○丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例

平成24年10月4日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、丹波篠山市がめざす良好な生活環境の保全のための特定商業施設における適正な事業活動の推進に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、必要な施策のための基本事項を定めることにより、快適な地域環境の創出を図り、もって魅力ある地域社会の創造を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定商業施設 事業活動の規模が周辺の生活環境に与える影響が大きな商業施設(小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)として、規則で定めるものをいう。

(2) 店舗面積 小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

(4) 事業者 本市の区域内に存する特定商業施設を所有し、又は管理する者及び本市の区域内で特定商業施設において事業活動を行う者をいう。

(5) まちづくり審議会 丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号)第9条第1項に規定する丹波篠山市まちづくり審議会をいう。

(基本理念)

第3条 農都丹波篠山の魅力を高める美しいまちなみや景観を将来の世代に引き継ぐための良好な生活環境の保全は、特定商業施設の適正な事業活動の推進が重要であることを市、市民及び事業者が認識し、相互の協力によりこれを推進することを基本理念として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に従い、良好な生活環境の保全を図るため、特定商業施設における適正な事業活動の推進に必要な施策(以下「適正事業活動推進施策」という。)を実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、第3条の基本理念に従い、良好な生活環境の保全を図るため、市が実施する適正事業活動推進施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、第3条の基本理念に従い、良好な生活環境の保全に配慮した特定商業施設の管理及び事業活動の展開に努めるとともに、市が実施する適正事業活動推進施策に協力するよう努めなければならない。

(設置の届出)

第7条 特定商業施設の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより特定商業施設となる場合を含む。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に特定商業施設の設置を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

(届出の時期)

第8条 前条の届出の時期は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を要する場合 開発許可申請時

(2) 丹波篠山市まちづくり条例第8条の規定による開発許可を要する場合 開発許可申請時

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を要する場合 建築確認申請時

(4) 前3号のいずれの申請も要しない場合 対象となる建物が特定商業施設となる日の30日以前

(ガイドライン)

第9条 市長は、特定商業施設の立地に伴う周辺の地域の良好な生活環境を保全するため、特定商業施設における適正な事業活動に関する指針(以下「ガイドライン」という。)を策定するものとする。

2 ガイドラインには、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 対象となる立地について市内全域とすること。

(2) 対象となる特定商業施設について店舗面積が300平方メートル以上のものとすること。

(3) 特定商業施設における営業時間の基準について開店時刻を午前6時以降とし、閉店時刻を午前零時以前とすること。

(4) 前3号のほか特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する事項

3 市長は、第1項の規定によりガイドラインを策定したときは、これを公表するものとする。

4 市長は、事業者に対し、ガイドラインに基づき適正な事業活動を行うよう協力を求めるものとする。

(まちづくり審議会)

第10条 市長は、前条のガイドラインを定める場合、又はガイドラインに基づき事業者に協力を求めるに当たり必要がある場合は、まちづくり審議会の意見を聴くことができる。

(指導、勧告等)

第11条 市長は、事業者が第7条の規定に違反して届け出ないとき、若しくは虚偽の届出を行ったとき、又は第9条に規定するガイドラインを遵守しないときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう指導又は勧告をすることができる。

2 市長は、事業者が前項の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該事業者が必要な措置を行うまでの間、特定商業施設の出店の延期又は営業の停止を求めることができる。

(行政サービスの制限)

第12条 市長は、事業者が前条第1項の規定による指導又は勧告に従わないときは、市が実施する行政サービスを制限することができる。

(公表)

第13条 市長は、事業者が第11条第1項の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該事業者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、住所、違反の内容その他市長が必要と認めた事項を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年6月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成31年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(調整規定)

2 各条に規定する条例の規定は、この条例によってまず改正され、次いで市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例(平成30年篠山市条例第36号)によって改正されるものとする。

丹波篠山市特定商業施設における適正な事業活動の推進に関する条例

平成24年10月4日 条例第31号

(令和元年5月1日施行)