○丹波篠山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日

条例第37号

河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により準用される法第13条第2項の規定により条例で定める河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)で定める基準をもって、その基準とする。

附 則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

丹波篠山市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成24年12月21日 条例第37号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第37号