○丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例施行規則
平成24年12月21日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例(平成24年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。
(1) 官公署が発行した証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたものの1以上のいずれかの書類
(2) 官公署が発行した書類であって、氏名及び住所が確認できるものの2以上のいずれかの書類
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類
(2) 法定代理人以外の者 委任状その他その代理権を明らかにする書類
5 申出者又はその代理人は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の事前登録の申出を行うことができる。
2 事前登録は、申出受付日の翌日(その日が市の休日に当たる場合は、その翌日)に行うものとし、当該登録した日を事前登録日とする。
(事前登録の変更又は廃止の届出)
第4条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、丹波篠山市本人通知制度事前登録事項変更・廃止届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(事前登録の抹消)
第5条 市長は、事前登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。
(1) 廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) その他市長が登録を抹消する理由が生じたと認めたとき。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日規則第39号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。