○丹波篠山市商工業振興基本条例
平成25年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、丹波篠山農都宣言(平成21年篠山市告示第7号)を基に本市の商工業の振興に関する基本的な方向性を定めるとともに、市、商工業者及び商工団体の役割及び責務並びに市民の理解及び協力に基づいて、地域社会及び環境との調和を保ちつつ協働して地域資源を生かした持続的な商工業の振興を図り、もって健全で活力ある豊かな地域社会の創造及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 市民 丹波篠山市自治基本条例(平成18年篠山市条例第32号)第2条第1号に規定する市民をいう。
(2) 商工業者 市内で商工業活動を行う者をいう。
(3) 商工団体 商工会、商店会その他の市内の商工業の振興に関わる団体及びその連合会をいう。
(4) 大型店 店舗面積が1,000平方メートルを超えるものをいう。
(5) 地域資源 特定の地域に存在し、その地域を特徴づける自然、生産・加工品、歴史・文化及び人をいう。
(基本方針)
第3条 商工業の振興は、事業者自らの創意工夫及び自助努力を基にして、市、商工業者、商工団体及び市民が協働して推進することを基本方針とする。
2 前項に規定するもののほか、商工業の振興は、次に掲げる方針に基づき推進するものとする。
(1) 伝統的な技術及び技能の継承及び発展を図りながら、地域資源を維持管理し、育成し、及び創造すること。
(2) 地域資源を発掘・活用しうる企業の誘致又は新規起業を促進するとともに、商品開発等においては関連する研究機関等とも積極的に連携すること。
(3) 地域資源を生かした雇用の在り方を研究するとともに、中高年者、障害者及び外国人の活用、地元出身者のUターン受け入れ、若年者のIターン就業等を促すための多様な働き方ができる柔軟な就労環境の整備を図ること。
(4) 市民及び外来者の交流拠点の整備を進めるとともに、生活の利便性と周遊性を確保することによりにぎわいを創造し、点としての商店を商店街に結びつけ、線としての商店街を面としての商工業へと展開すること。
(5) 商工業者の相互の連携及び協力並びに地域社会との良好な関係構築を促進すること。
(6) 丹波篠山市の持つ地域資源に関する情報を集約して広く情報発信し、及び提供することにより交流人口の拡大を図ること。
(7) 地域資源の発掘及び活用のための市民参加の仕組みづくりを積極的に進めるとともに、農商工連携のネットワークを構築し、地域資源のブランド化を促進すること。
(8) 定住人口の確保を図るため、住環境の整備及び生活の利便性の向上に努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本方針にのっとり、国、県その他関係機関と協力して、商工業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、商工業者の取組を積極的に支援するよう努めるものとする。
2 市は、商工業の振興に関する基本的な施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 地域資源の維持管理、育成及び創造に関すること。
(2) 伝統工芸の保護及び育成に関すること。
(3) 地域資源を活用する事業者の誘致及び連携並びに既存の商工業者、新規起業者等の支援に関すること。
(4) 地域資源を生かした雇用機会の確保及び拡大並びに人材育成に関すること。
(5) 商工業者相互の連携及び協力による商店街の活性化を含む商工業の面的な充実及び拡大並びに地域社会との良好な関係構築に関すること。
(6) 地域資源に関する情報集約及び効果的な情報発信に関すること。
(7) 定住人口及び交流人口を確保するための丹波篠山市の魅力増進に関すること。
(商工業者の責務)
第5条 商工業者は、社会経済環境の変化に対応し、創意工夫、経営基盤の安定及び強化並びに経営革新に努めるものとする。
2 商工業者は、雇用機会の確保、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の充実に努めるものとする。
3 商工業者は、その事業活動を通じて地域社会の活性化に資するよう努めるものとする。
4 商工業者は、商工団体に積極的に加入し、その活動に相互に協力するよう努めるものとする。
5 商工業者は、市民、商工団体、市等が取り組むイベント及びまちづくり活動等に応分の負担を持って積極的に参画し、協働していくよう努めるものとする。
6 商工業者は、市民生活及び環境と調和し、地域に根づいた事業活動を行うよう努めるものとする。
7 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、市内で商工業を営む者の一員として、当該大型店に求められる社会的責任を認識し、当該地域社会及び商工業の振興に貢献するよう努めるものとする。
(商工団体の責務)
第6条 商工団体は、商工業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、商工業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。
2 商工団体は、市、市民及び関係機関と連携し、及び協働して商工業の振興を進めていくよう努めるものとする。
(市民の理解及び協力)
第7条 市民は、地域における商工業の振興が市民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(条例の普及啓発)
第8条 市及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及啓発に努めなければならない。
(検証及び評価)
第9条 市は、商工業の振興に関する主な施策の成果を明らかにし、常に最もふさわしい方法で評価を行い、その結果を商工業の振興に関する施策に反映するよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。