○丹波篠山市福住伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例
平成25年3月27日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、丹波篠山市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成15年篠山市条例第44号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、丹波篠山市福住伝統的建造物群保存地区内における法の制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び保存条例に定めるところによる。
(道路内の建築制限の緩和)
第3条 伝統的建造物について、建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)をする場合において、建築等をした後の壁面(軒、ひさしその他これらに類するものを含む。以下同じ。)の位置がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)における位置から道路の側に越えないものであって、かつ、市長が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めたものについては、法第44条第1項の規定は適用しない。
2 伝統的建造物の敷地内に2以上の建築物があり、伝統的建造物又は同一敷地内の建築物について、建築等をする場合において、建築等をしない建築物(施行日に現に存する建築物に限る。)については、法第44条第1項の規定は適用しない。
(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和)
第4条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等をした後の当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、かつ、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、法第53条の規定は適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。