○丹波篠山市子ども・子育て会議規則
平成25年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市子育ていちばん条例(平成23年篠山市条例第22号。以下「条例」という。)第11条の規定により設置する丹波篠山市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時委員)
第2条 子ども・子育て会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 子ども・子育て会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、子ども・子育て会議に部会及び小委員会を置くことができる。
2 部会及び小委員会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長、小委員会に委員長を置き、部会又は小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。