○丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり審議会規則
平成25年6月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例(平成24年篠山市条例第36号。以下「条例」という。)第6条第6項の規定に基づき、丹波篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 条例第6条第4項に規定する審議会の委員のうち、市長が適当と認める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自治会を代表する者
(2) 人権・同和教育関係者
(3) 学校教育及び社会教育関係者
(4) 人権運動団体関係者
(5) 国際理解・多文化共生団体関係者
(6) 人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)第6条に基づき法務大臣から委嘱された人権擁護委員
(7) 丹波篠山市女性委員会委員(委員であった者を含む。)
(8) 市内の福祉団体関係者及び障害者団体関係者
(9) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長1人及び副会長若干人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
(委任)
第6条 この規則の定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。