○丹波篠山市債権管理条例

平成25年12月24日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、市の債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の債権に係る管理の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(2) 非強制徴収債権 市の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び同法第240条第4項第1号に掲げる債権を除いたものをいう。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則若しくは規程の定めに従い、市の債権の徴収に努めなければならない。

(台帳の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。

(徴収計画)

第6条 市長は、市の債権を計画的に徴収するため、毎年度徴収計画を策定するものとする。

(督促)

第7条 市長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより、これを督促しなければならない。

(強制執行等)

第8条 市長は、非強制徴収債権の強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びにその徴収停止、履行期限の延長及び当該非強制徴収債権に係る債務の免除については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2から第171条の7までに定めるところにより、これを行わなければならない。

(債権の放棄)

第9条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を必要としない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該市の債権の全部又は一部を放棄することができる。

(1) 当該市の債権につき消滅時効が完成したとき(時効完成後に債務者が当該市の債権について一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があると認められるときを除く。)

(2) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態にあり、資力の回復が困難で、当該市の債権について、履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(4) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。

(6) 当該市の債権の存在につき法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと認めるとき。

(報告)

第10条 市長は、前条の規定により債権を放棄したときは、規則で定めるところにより議会に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

丹波篠山市債権管理条例

平成25年12月24日 条例第31号

(平成25年12月24日施行)