○丹波篠山市住民投票条例施行規則

平成25年12月26日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市住民投票条例(平成25年篠山市条例第32号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表者証明書の交付等)

第2条 条例第3条第1項の規定により住民投票の実施の請求をしようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第1号)に住民投票実施請求書(様式第2号。以下「住民投票請求書」という。)を添えて、市長に対し、住民投票実施請求代表者証明書(様式第3号。以下「代表者証明書」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、住民投票請求書に記載された設問形式が条例第5条に規定する形式に該当しないとき、又は住民投票請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

3 市長は、請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらずその定められた期間内に補正をしないときは、第1項の規定による申請を却下するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請(第2項の規定による補正後の申請を含む。)があったときは、直ちに丹波篠山市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対し、請求代表者が条例第3条第1項に規定する名簿に登録されている者(以下「請求権を有する者」という。)であるかどうか確認を求め、その確認があるときは、速やかに請求代表者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、前項の規定により代表者証明書を交付する際に、請求権を有する者の数を選挙管理委員会に確認した上で、その総数の5分の1の数を代表者証明書に付記するものとし、かつ、その数を告示しなければならない。

6 市長は、前2項の規定による告示をしたときは、選挙管理委員会に直ちにその内容を通知しなければならない。

(署名の収集の方法等)

第3条 請求代表者は、住民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写しを付して、請求権を有する者に対し、署名(視覚障害のある者が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「法施行令」という。)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)及び押印を求めなければならない。

2 請求代表者は、請求権を有する者に委任して、署名簿に署名及び押印を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票請求書又はその写し及び代表者証明書又はその写し並びに住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を付した署名簿を用いなければならない。

3 丹波篠山市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、兵庫県の議会の議員若しくは長の選挙又は丹波篠山市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間については、前2項の規定による署名を求めることはできない。

4 請求権を有する者は、身体の故障その他の理由により署名簿に署名することができないときは、請求権を有する者(請求代表者及び第2項の規定により請求代表者から委任を受けて請求権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)による当該請求者の氏名の記載は、委任をした者の署名とみなす。

5 氏名代筆者は、請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定による署名及び押印は、前条第4項の規定による告示があった日から1箇月以内でなければこれを求めることができない。ただし、第3項の規定により署名を求めることができないこととなった場合、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第4項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出)

第4条 請求代表者は、署名簿に署名及び押印をした者の数が請求権を有する者の総数の5分の1(以下「必要署名数」という。)以上の数になったときは、前条第6項の規定による期間満了の日の翌日から5日を経過する日までに、署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これを一括したもの)を選挙管理委員会に提出してこれに署名及び押印をした者が請求権を有する者であることの証明を求めなければならない。

2 選挙管理委員会は、前項の規定による提出が同項の規定による期間の経過後にされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名及び押印の取消し)

第5条 署名簿に署名及び押印をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を選挙管理委員会に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、署名簿の署名及び押印を取り消すことができる。

(署名の審査、署名の証明及び署名簿の縦覧等)

第6条 選挙管理委員会は、第4条第1項の規定による署名簿の提出を受けた場合においては、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 選挙管理委員会は、審査の結果署名簿の署名の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名及び押印があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 選挙管理委員会は、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第及び無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載した住民投票実施請求署名審査録(様式第6号。以下「署名審査録」という。)を作成し、署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、署名簿に署名及び押印をした者の総数並びに有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

5 選挙管理委員会は、前項の縦覧の期間及び場所について、あらかじめこれを告示しなければならない。

6 関係人は、署名簿の署名に異議があるときは、第4項の縦覧の期間内に選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。

7 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

8 選挙管理委員会は、前項後段の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

9 選挙管理委員会は、第4項の縦覧の期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は第7項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

10 選挙管理委員会は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名及び押印をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載するとともに、必要署名数以上の数の有効署名があることを証明する住民投票実施請求者署名簿証明書(様式第7号。以下「署名簿証明書」という。)を交付しなければならない。

(署名の効力及び関係人の出頭証言)

第7条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則の定める所定の手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(住民投票の請求)

第8条 条例第3条第1項の規定による請求は、第6条第9項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、市長に対して住民投票請求書に署名簿証明書及び署名簿を添えて、これをしなければならない。

(請求の却下及び補正)

第9条 市長は、前条の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が必要署名数の数に達しないとき、又は前条の規定による期間を経過しているときは、これを却下しなければならない。

2 市長は、前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

3 市長は、請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、前条の請求を却下しなければならない。

(投票資格者名簿の調製)

第10条 選挙管理委員会は、住民投票を実施する度に投票資格者名簿(投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載した名簿をいう。以下同じ。)を調製しなければならない。

2 投票資格者名簿(様式第8号)は、丹波篠山市公職選挙執行規程(平成11年篠山市選挙管理委員会規程第2号)第5条に規定する投票区ごとに調製するものとする。

3 投票資格者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 前項の規定により投票資格者名簿を磁気ディスクをもって調製する場合の方法及び基準については、法施行令第11条の規定を準用する。

5 住民投票を行う場合においては、投票資格者名簿の抄本を用いるものとする。

(登録基準日)

第11条 選挙管理委員会は、条例第7条第2項の規定による告示の日(以下「住民投票の告示の日」という。)の前日(年齢については、当該住民投票の期日)現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。

(投票資格者名簿の閲覧等)

第12条 選挙管理委員会は、住民投票の告示の日から5日間、特定の者が投票資格者名簿に登録された者であるかどうかの確認を行うために、投票資格者から当該申出があった場合には、当該確認に必要な限度において、当該申出をした投票資格者に投票資格者名簿の抄本を閲覧させなければならない。

2 投票資格者は、投票資格者名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

3 選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。

4 選挙管理委員会は、前項の規定によりその異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者(以下「異議申出人」という。)を直ちに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。

5 選挙管理委員会は、第3項の規定によりその異議の申出が正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

6 選挙管理委員会は、前条の規定により投票資格者名簿の登録をした日以後、当該登録の際に投票資格者名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続きその資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知ったときは、その者を直ちに投票資格者名簿に登録し、その旨を告示しなければならない。

7 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の記載内容(第10条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録内容)に変更があったこと、又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその記載(同項の規定により磁気ディスクをもって調製する投票資格者名簿にあっては、記録)の修正又は訂正をしなければならない。

8 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者が次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに投票資格者名簿から抹消しなければならない。この場合において、第2号の場合に該当するときは、その旨を告示しなければならない。

(1) 条例第8条に定める投票資格を失ったことを知ったとき。

(2) 登録の際に登録されるべきでなかったことを知ったとき。

(投票区及び投票所等)

第13条 住民投票の投票区は、丹波篠山市公職選挙執行規程第5条の規定により設けられた投票区とする。

2 投票所、第26条の期日前投票における投票所(以下「期日前投票所」という。)及び不在者投票所は、選挙管理委員会が指定する場所に設置する。

3 選挙管理委員会は、住民投票の期日(以下「投票日」という。)の5日前までに投票所を、住民投票の告示の日に期日前投票所をそれぞれ告示しなければならない。

(開票区及び開票所)

第14条 住民投票の開票区は、1つとする。

2 開票所は、選挙管理委員会が指定する場所に設置する。

(投票をすることができない者)

第15条 投票資格者名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。

2 投票日の当日(第26条の期日前投票にあっては、投票をしようとする日)に、投票資格者でない者は、投票をすることができない。

(投票の方法)

第16条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。

2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の賛成欄又は反対欄から一つを選択し、所定の欄に自ら○の記号を記載しなければならない。

(投票所においての投票)

第17条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

(投票管理者)

第18条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、各投票所及び期日前投票所に、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会が選任した者をもって充てる。

3 投票管理者は、投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(投票管理者の職務代理者の選任)

第19条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

(投票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)

第20条 選挙管理委員会は、第18条第2項の規定により投票管理者を選任した場合及び前条第1項の規定により投票管理者の職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) その者の住所及び氏名

(2) その者が職務を行うべき日(期日前投票所の投票管理者又はその職務を代理する者を選任した場合に限る。)

(投票立会人)

第21条 選挙管理委員会は、各投票所に、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人以上5人以下の投票立会人を選任し、投票日の3日前までに本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て2人の投票立会人を選任し、住民投票の告示の日に本人に通知しなければならない。

3 投票所又は期日前投票所において投票立会人が2人に達しなくなった場合は、当該投票所の投票管理者は、その投票区の投票資格者名簿に登録されている者の中から、当該期日前投票所の投票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を直ちに選任し、これを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければその職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第22条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちに次に掲げる事項をその投票立会人の立ち会う投票所又は期日前投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(1) その者の住所及び氏名

(2) その者が投票に立ち会うべき日(期日前投票所の投票立会人を選任した場合に限る。)

(投票用紙)

第23条 投票用紙(様式第9号)は、投票日の当日、投票所において投票人に交付しなければならない。ただし、第26条の期日前投票にあっては、その投票の日に期日前投票所において交付するものとする。

(点字投票)

第24条 視覚障害のある投票人は、点字によって投票ができるものとし、その者の申出により、点字投票である旨の表示をした投票用紙(様式第10号)を交付するものとする。

2 点字投票を行う投票人は、事案に賛成するときは投票用紙に賛成と、反対するときは投票用紙に反対と自ら点字により記載しなければならない。

(代理投票)

第25条 身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第48条の規定の例により、その者の申請により代理投票をさせることができる。

(期日前投票)

第26条 投票人は、第17条の規定にかかわらず、法第48条の2の規定の例により、期日前投票を行うことができる。

2 前項の規定により期日前投票ができる投票人は、投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる者とする。

3 期日前投票をしようとする投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書(様式第11号)を提出しなければならない。

(不在者投票)

第27条 投票人は、第17条の規定にかかわらず、法第49条の規定の例により、不在者投票を行うことができる。

2 前項の規定により不在者投票ができる投票人は、次に掲げる者とする。

(1) 投票日の当日に法第48条の2第1項各号に掲げる事由に該当すると見込まれる当該住民投票の投票資格者名簿に登録されている者で、現に年齢満18年に満たないもの

(2) 投票日の当日に法第48条の2第1項第3号に掲げる事由に該当すると見込まれる者のうち、法第49条第2項に規定する身体に重度の障害があるもの又は疾病、負傷、妊娠、出産、障害その他の理由により病院その他の施設に入院若しくは入所しているもの

3 前項第1号に掲げる者の不在者投票は、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法によることとする。

4 第2項第2号に掲げる者の不在者投票は、次の各号に掲げる投票人の区分に応じ、当該各号に定める方法によることとする。

(1) 病院又は老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームをいう。)(以下「病院等」という。)のうち、次項に定めるものに入院し、若しくは入所している投票人 当該病院等における不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法

(2) 前号に掲げる者以外の投票人 その現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により不在者投票管理者に送付する方法

5 前項第1号の規定の対象となる病院等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法施行令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等のうち、本市の区域内に所在するもの

(2) 法施行令第55条第2項の規定により都道府県の選挙管理委員会が指定する病院等で本市の区域外に所在するもののうち、当該病院等の長から当該病院等において不在者投票を行うことを希望する旨の申出があったもの

6 不在者投票管理者は、第3項及び第4項第1号に定める方法による投票を行わせるに当たっては、次の各号に掲げる投票の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を立ち会わせなければならない。

(1) 第3項の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者又は市の職員

(2) 第4項第1号の方法による投票 投票資格者名簿に登録されている者又はその投票を行う者が入院し、若しくは入所している病院等の職員

7 第3項又は第4項第1号の方法による投票を行わせる場合において、不在者投票管理者は、投票人が第26条の規定により代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、前項の規定によって立ち会わせた者の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人の立会いの下に他の1人をして投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票人の指示による記載をさせ、これを投票用封筒に入れて封をし、投票用封筒の表面に当該投票人の氏名を記載させ、直ちにこれを提出させなければならない。

(不在者投票管理者)

第28条 不在者投票に係る不在者投票管理者は、次の各号に掲げる不在者投票管理者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第3項及び第4項第2号に規定する不在者投票管理者 選挙管理委員会の委員長

(2) 前条第4項第1号に規定する不在者投票管理者 当該病院等の長

2 前項第2号に規定する不在者投票管理者となるべき者に事故があり、又はその者が欠けた場合においては、当該病院等の長の職務を代理すべき者を不在者投票管理者とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付の請求)

第29条 第27条第3項に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の6日前から投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、投票用紙及び投票用封筒(様式第12号。以下「投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 第27条第4項第1号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の前日までに、選挙管理委員会の委員長に対して、直接に、又は郵便等をもって、その投票をしようとする場所を申し立てて、投票用紙等の交付を請求することができる。

3 点字によって投票をしようとする投票人は、前2項の規定による請求をする際には、選挙管理委員会の委員長に対し、その旨を申し立てなければならない。

4 前条第1項第2号の不在者投票管理者(同条第2項の規定により不在者投票管理者となる者を含む。)は、その管理する病院等に入院し、又は入所している投票人の依頼があった場合においては、自ら又はその代理人によって、これらの投票人に代わって、選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等請求書(様式第13号)をもって第2項の規定による申立て及び請求並びに前項の規定による申立てをすることができる

5 第1項又は第2項の規定による請求(前項に規定する請求を除く。)をする場合には、投票人は、法第48条の2第1項各号に掲げる事由のうち投票日の当日自らが該当すると見込まれる事由を申し立て、かつ、当該申立てが真正であることを誓う旨の宣誓書を併せて提出しなければならない。

6 第1項又は第2項の規定による請求(第4項に規定する請求を除く。)並びに前項の規定による申立て及び宣誓書の提出は、投票用紙等請求書兼宣誓書(様式第14号)により行うものとする。

(不在者投票に係る投票用紙等の交付)

第30条 選挙管理委員会の委員長は、前条第1項第2項又は第4項の規定により投票用紙等の交付の請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求に係る投票人が投票日の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれると認めたときは、投票用紙等の交付又は発送について、直ちに(住民投票の告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、当該住民投票の告示の日の翌日以後直ちに)次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 前条第1項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付すること。

(2) 前条第2項の規定により請求を受けた場合にあっては、当該投票人に直接交付し、又は郵便等をもって発送する。

(3) 前条第4項の規定により請求を受けた場合にあっては、投票用紙等送付書(様式第15号)を添えて、当該不在者投票管理者又はその代理人に交付し、又は郵便等をもって発送すること。

2 前項の場合において、前条第3項の規定による点字によって投票をする旨の申立てをし、又は同条第4項の規定により点字による投票の申立てをされた投票人に交付し、又は発送すべき投票用紙は、点字投票である旨の表示をしたものでなければならない。

3 第1項第3号の規定により投票用紙等の交付を受けた不在者投票管理者又はその代理人は、直ちにこれを投票人に渡さなければならない。

(病院等における不在者投票の方法)

第31条 前条第1項第2号の規定により投票用紙等の交付を受けた投票人は、投票日の前日までに当該投票用紙等を不在者投票管理者に提示し、その点検を受け、第28条第4項第1号の規定により投票をしなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等)

第32条 第27条第2項第2号に該当する投票人(同条第4項第1号に規定する方法によることができる者を除く。)で、法施行令第59条の3の2第1項各号のいずれかに該当するものは、当該投票人に代わって投票に関する記載をする者(以下「代理記載人」という。)となるべき者を定めることができる。

2 前項の規定により代理記載人となるべき者を定めようとするときは、その者の氏名、住所及び生年月日を、郵便等による不在者投票における代理記載人届出書(様式第16号)をもって選挙管理委員会の委員長に届け出なければならない。ただし、法施行令第59条の3第4項の規定による郵便等投票証明書の交付を受けた投票人で、当該郵便等投票証明書に法第49条第3項の投票に関する記載をする者となるべき者の記載があるものは、当該郵便等投票証明書の提示をもってこれに代えることができる。

3 前項本文の規定による届出をする場合には、代理記載人となるべき者が署名をした当該代理記載人となるべき者の代理記載人となることについての同意書及び住民投票の投票権を有する者又は法第9条の選挙権を有する者であることを当該代理記載人となるべき者が誓う旨の宣誓書(様式第17号)並びに法施行令第59条の3の2第1項各号のいずれかに該当する旨を証明する書面を添えなければならない。

(郵便等による不在者投票に係る投票用紙及び郵便等投票用封筒の請求及び交付)

第33条 第27条第4項第2号に規定する方法により不在者投票をしようとする投票人は、投票日の4日前までに、選挙管理委員会の委員長に対して、当該投票人が署名をした郵便等による投票用紙等請求書兼宣誓書(様式第18号次項において「郵便等不在者投票請求書」という。)をもって、投票用紙及び郵便等投票用封筒(様式第19号。以下「郵便等投票用紙等」という。)の交付を請求することができる。

2 前条第2項の規定による届出を行った投票人(同項ただし書に規定する者を含む。)は、前項の規定による請求をしようとする場合においては、同項の規定にかかわらず、当該代理記載人となるべき者をして郵便等不在者投票請求書に、当該投票人の署名に代えて当該投票人の氏名を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人となるべき者は、当該郵便等不在者投票請求書に署名をしなければならない。

3 選挙管理委員会の委員長は、第1項の規定による請求を受けた場合には、投票資格者名簿又はその抄本と対照して、その請求に係る投票人が第27条第2項第2号に該当する者(同条第4項第2号に規定する方法によることができる者を除く。)であると認めたときは、直ちに(住民投票の告示の日以前に請求を受けた場合にあっては、当該住民投票の告示の日の翌日以後直ちに)郵便等投票用紙等を当該投票人に郵便等をもって発送しなければならない。

(郵便等による不在者投票の方法)

第34条 前条第3項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人は、その現在する場所において、自ら投票用紙に投票の記載をし、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所を記載するとともに署名をし、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記して、選挙管理委員会の委員長に対し、当該投票人が属する投票区の投票所を閉じる時刻までに第36条第1項の規定による投票の送致ができるように郵便等をもって送付しなければならない。

(郵便等による不在者投票における代理記載の方法)

第35条 第33条第3項の規定により郵便等投票用紙等の交付を受けた投票人のうち、第32条第2項の規定による届出を行ったもの(同項ただし書に規定する者を含む。)は、前条の規定にかかわらず、代理記載人をして当該投票人の指示により投票用紙に投票の記載をさせ、これを郵便等投票用封筒に入れて封をし、郵便等投票用封筒の表面に投票の記載の年月日及び場所並びに当該投票人の氏名を記載させ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を記載させることができる。この場合において、当該代理記載人は、当該郵便等投票用封筒の表面に署名をしなければならない。

(不在者投票の送致)

第36条 不在者投票管理者は、第27条第3項又は第4項第1号に規定する方法により投票を受け取った場合においては、投票用封筒に投票の年月日及び場所を記載し、及びこれに記名し、かつ、同条第6項第1号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名又は記名押印を、同項第2号の規定によって投票に立ち会った者にあっては署名をさせ、更にこれを他の適当な封筒に入れて封をし、その表面に投票が在中する旨を明記し、その裏面に記名押印し、直ちにこれを次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者に送致し、又は郵便等をもって送付しなければならない。

(1) 第27条第3項の規定によって投票を受け取った場合 投票人が属する投票区(当該投票区が指定関係投票区(法施行令第26条第1項に規定する指定関係投票区をいう。以下同じ。)である場合には、当該投票区に係る指定投票区(同項に規定する指定投票区をいう。以下同じ。))の投票管理者

(2) 第27条第4項第1号の規定によって投票を受け取った場合 選挙管理委員会の委員長

2 選挙管理委員会の委員長は、第34条又は前項第2号の規定によって投票の送付又は送致を受けた場合においては、直ちに投票を投票人が属する投票区(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区)の投票管理者に送致しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第37条 選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第29条第30条第33条及び前条の規定によってとった措置の明細その他必要と認める事項を記載しなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、前項の不在者投票事務処理簿に基づき、その概略を記載した不在者投票に関する調書(様式第20号)を指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区を通じて作成して、これに記名押印し、指定投票区の投票管理者に送致しなければならない。

3 前項の規定により不在者投票に関する調書の送致を受けた投票管理者は、当該調書を投票録に添えなければならない。

(投票録の作成)

第38条 投票所の投票管理者は、住民投票投票所投票録(様式第21号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の各日において、住民投票期日前投票所投票録(様式第22号)を作成し、当該日における投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第39条 投票所の投票管理者は、1人又は数人の投票立会人とともに、投票日の当日、その投票箱、住民投票投票所投票録及び投票資格者名簿の抄本を開票管理者に送致しなければならない。

2 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所を設ける期間の末日に、その投票箱、投票箱を封印した鍵、住民投票期日前投票所投票録及び投票資格者名簿の抄本(以下この項において「投票箱等」という。)を選挙管理委員会に送致し、当該投票箱等の送致を受けた選挙管理委員会は、投票日の当日、当該投票箱等を開票管理者に送致しなければならない。

(無効投票)

第40条 次の各号のいずれかに該当する投票(点字投票を除く。)は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) ○の記号以外の事項を記載したもの

(3) ○の記号のほか、他事を記載したもの

(4) ○の記号を自書しないもの

(5) ○の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄のいずれにも記載したもの

(6) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれを記載したか判別し難いもの

(7) ○の記号を投票用紙の賛成欄又は反対欄のいずれにも記載がないもの

2 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。

(1) 点字用の投票用紙を用いないもの

(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの

(3) 賛成又は反対のほか、他事を記載したもの

(4) 賛成又は反対のいずれも記載したもの

(5) 賛成又は反対のいずれを記載したのか判別し難いもの

(6) 単に記号、符号又は雑事を記載したもの

(7) 賛成又は反対のいずれも記載がないもの

(住民投票の成立又は不成立の決定)

第41条 選挙管理委員会は、投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第11条に規定する住民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該住民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

(開票管理者)

第42条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、投票資格者名簿に登録されている者の中から選挙管理委員会が選任した者をもって充てる。

3 開票管理者は、投票資格者でなくなったときは、その職を失う。

(開票管理者の職務代理者の選任)

第43条 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、投票資格者名簿に登録されている者の中からあらかじめ選任しておかなければならない。

(開票管理者及びその職務代理者の氏名等の告示)

第44条 選挙管理委員会は、第42条第2項の規定により開票管理者を選任した場合及び前条第1項の規定により開票管理者の職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(開票立会人)

第45条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、当該投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは、開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票立会人の氏名等の通知)

第46条 選挙管理委員会は、前条第1項又は第2項の規定により選挙管理委員会において開票立会人を選任した場合においては、直ちに当該開票立会人の住所及び氏名を開票管理者に通知しなければならない。

(開票録の作成)

第47条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第23号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票結果の報告)

第48条 開票管理者は、投票結果を選挙管理委員会に報告しなければならない。

(投票結果の告示)

第49条 条例第12条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、第41条の規定により選挙管理委員会が当該住民投票の不成立を決定したときは、第8号から第13号までに掲げる事項は、記載しない。

(1) 投票日

(2) 重要事項名

(3) 投票日における投票資格者数

(4) 投票者総数

(5) 棄権者数

(6) 不受理及び持ち帰りの数

(7) 投票の成立又は不成立

(8) 投票総数

(9) 有効投票数

(10) 賛成の投票数

(11) 反対の投票数

(12) 無効投票数

(13) その他必要な事項

(補則)

第50条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年5月31日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月29日規則第16号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

附 則(平成30年7月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年4月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市住民投票条例施行規則

平成25年12月26日 規則第31号

(平成31年4月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成25年12月26日 規則第31号
平成30年5月31日 規則第14号
平成30年6月29日 規則第16号
平成30年7月20日 規則第20号
平成31年4月29日 規則第24号