○消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月28日

規則第4号

(消防吏員の教育訓練及びその期間)

第1条 丹波篠山市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年篠山市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号及び第2号に規定する丹波篠山市長が定める教育訓練は、次に掲げる課程による教育訓練とし、同項に規定する丹波篠山市長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

(消防団員の教育訓練)

第2条 条例第2条第3号に規定する丹波篠山市長が定める教育訓練は、消防団長科の課程による教育訓練とする。

附 則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月28日 規則第4号