○丹波篠山市屋外広告物条例施行規則

平成26年4月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市屋外広告物条例(平成26年篠山市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例の規定による許可(条例第8条又は条例第17条第1項若しくは第2項の規定による許可をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(様式第1号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書(条例第17条第2項の規定による更新の許可を受けようとする場合にあっては、第2号から第5号までに掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を明らかにした見取図及び広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したものに限る。以下同じ。)

(2) 広告物等の形状、材料及び構造に関する仕様書並びに構造図

(3) 広告物の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図

(4) 建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況(壁面の形状及び面積並びに当該建築物の壁面及び屋上に表示され、又は設置されている広告物等(以下「既存広告物等」という。)の位置関係)を明らかにした図面、既存広告物等(広告物を掲出する物件を除く。)の形状及び表示面積を明らかにした模写図並びに既存広告物等のカラー写真

(5) 道路及び鉄道の区間から展望できる地域に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該広告物等を表示し、又は設置する場所から当該道路及び鉄道の区間までの距離並びに他の広告物等までの距離並びに交通信号機又は踏切までの距離を明らかにした図面

(6) 自己以外の者が所有し、若しくは管理する土地若しくは物件に表示し、又は設置する広告物等にあっては、当該土地若しくは物件を所有し、若しくは管理する者の許可又は承諾があったことを証する書面

(7) 条例第17条第2項の規定による更新の許可に係る広告物等にあっては、その管理状況を明らかにした屋外広告物自己点検結果報告書(様式第2号)及び当該広告物等のカラー写真

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 条例の規定による許可が、次の各号に掲げる広告物等に係るものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる図書の添付をもって同項各号に掲げる図書の添付に代えることができる。

(1) 貼紙 見本若しくは現物又は模写図

(2) 貼札、アドバルーン、広告旗及び立看板 見本又は模写図

4 条例第17条第2項の規定による更新の許可を受けようとする者は、当該許可の期間が30日を超え2年以内のものにあってはその期間が満了する日の30日前、その他のものにあってはその期間が満了する日の10日前までに屋外広告物許可申請書を市長に提出しなければならない。

(許可等の通知)

第3条 市長は、条例の規定による許可をしたときは屋外広告物許可申請書の副本の通知欄に所要の記載をして、当該許可をしないときは屋外広告物不許可通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(地域の区分)

第4条 条例第9条第1項の禁止地域は、地域又は場所の特性に応じて別表第1の左欄に掲げる種別に区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

2 禁止地域を除く地域(以下「許可地域」という。)は、地域又は場所の特性に応じて別表第2の左欄に掲げる種別に区分し、当該区分に属する地域又は場所は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

3 一の地域又は場所が、禁止地域及び許可地域に重複して該当する場合においては、当該重複する地域又は場所は、禁止地域とする。

(禁止地域の範囲)

第5条 条例第9条第1項第3号から第5号までに規定する規則で定める範囲は、建造物から50メートル以内の地域とする。

(公共広告物等の届出)

第6条 条例第12条第1項の規定による届出は、公共広告物等表示・設置届(様式第4号)の正本及び副本に、第2条第2項各号に掲げる図書(同項第7号に掲げる図書を除く。)を添付して行わなければならない。

2 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める広告物等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国及び地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(2) 次条に規定する公共的団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で、寄贈者名等の表示部分の面積が当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1を超えないもの

3 前項に規定する広告物等のうち、その表示面積が5平方メートル以下のものについては、条例第12条第1項の規定による届出があったものとみなす。

(公共的団体)

第7条 条例第12条第1項第2号に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんしている団体(株式会社を除く。)

(2) 国又は地方公共団体を構成員の全部又は一部として組織された団体

(3) 土地改良区等の公共組合

(4) 日本赤十字社

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による社会福祉法人

(6) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社

(7) 自治会、まちづくり協議会その他これらに類する住民が組織する団体

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める公共的団体

(許可の基準)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める基準は、別表第3のとおりとする。

(適用除外の基準)

第9条 条例第12条第1項第5号に規定する規則で定める基準は、別表第4のとおりとする。

2 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第5のとおりとする。

3 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第6のとおりとする。

4 条例第12条第2項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第7のとおりとする。

5 条例第12条第2項第5号に規定する規則で定める広告物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動車の車体に所有者若しくは管理者の氏名、名称、店名若しくは商標若しくは自己の事業若しくは営業の内容又は次項第1号に掲げる事項を表示する広告物

(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による登録を受けた自動車でその使用の本拠の位置が他の地方公共団体の区域内に存するものに当該地方公共団体の区域において適用される広告物等の規制に関する条例の規定に従って表示する広告物

6 条例第12条第2項第8号に規定する規則で定める営利を目的としない活動のために表示する貼紙、貼札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件は、次の各号に該当するものとする。

(1) 政治活動、宗教活動、労働運動その他の営利を目的としない活動のために行う宣伝、集会、行事、催物等に関する事項を表示するものであること。

(2) 表示期間が貼紙、貼札、広告旗及び立看板にあっては、30日以内であること。

(3) 表示面積が、貼紙及び貼札にあっては0.5平方メートル以下、広告旗及び立看板にあっては2平方メートル以下であること。

(4) 貼紙を掲出する物件の表示に供する部分の面積は、2平方メートル以下であること。

7 条例第12条第3項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第8のとおりとする。

8 条例第12条第3項第2号に規定する規則で定める基準は、別表第9のとおりとする。

9 条例第12条第3項第3号に規定する規則で定める基準は、別表第10のとおりとする。

10 条例第12条第3項第4号に規定する規則で定める基準は、別表第11のとおりとする。

11 条例第12条第3項第5号に規定する規則で定める基準は、別表第12のとおりとする。

12 条例第12条第4項第1号に規定する規則で定める基準は、別表第13のとおりとする。

(経過措置に係る堅固な広告物等)

第10条 条例第13条に規定する規則で定める堅固な広告物等は、鉄骨造、石造その他の耐久性を有する構造により築造された看板、広告板、広告塔その他これらに類するものであって、かつ、土地に建植えされ、又は建築物その他の物件に堅固に取り付けられているものとする。

2 条例第13条に規定する規則で定める期間は、5年間とする。

(禁止地域又は許可地域の区分に変更があった場合の特例)

第11条 第4条第1項に規定する禁止地域の区分又は同条第2項に規定する許可地域の区分に変更があった際、当該地域に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、第8条又は第9条第1項から第3項まで若しくは第7項から第12項まで(第10項を除く。)の基準に適合しなくなったものについては、当該地域の区分に変更があった日から3年間(前条第1項に規定する広告物等にあっては、5年間)は、なお従前の例による。

(許可の期間)

第12条 条例第16条第1項に規定する許可の期間は、別表第14の左欄に掲げる広告物の区分に応じて、同表の右欄に掲げる期間の範囲内とする。

(許可を要しない軽微な変更等)

第13条 条例第17条第1項に規定する規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 広告物等の形状、材料、構造、色彩、意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕、補強又は塗装替え

(2) 広告物を掲出する物件に、許可の期間の範囲内で行う同一業務に関する広告物の取替え

(完了の届出)

第14条 条例第18条の規定による届出は、屋外広告物取付完了届(様式第5号)に当該許可に係る広告物等のカラー写真を添付して行わなければならない。

(管理者等の届出)

第15条 条例第21条第1項の規定による届出は、屋外広告物管理者設置届(様式第6号)により行わなければならない。

2 条例第21条第2項又は第3項の規定による届出は、屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届(様式第7号)により行わなければならない。

(除却等の届出)

第16条 条例第21条第4項又は第22条第2項の規定による届出は、屋外広告物除却(滅失)(様式第8号)により行わなければならない。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第17条 条例第28条の規定による保管した広告物等の売却の方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(広告物等を返還する場合の手続)

第18条 条例第30条に規定する受領書は、受領書(様式第9号)のとおりとする。

(広告景観モデル地区の指定の案の公告)

第19条 条例第32条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区に指定する土地の区域

(3) 広告景観モデル地区の指定の案の縦覧場所

(広告景観モデル地区基本方針等の案の公告)

第20条 条例第33条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 広告景観モデル地区の名称

(2) 広告景観モデル地区基本方針及び広告景観形成基準の案の縦覧場所

(身分証明書の様式)

第21条 条例第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第10号)のとおりとする。

(公表)

第22条 条例第36条第2項の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 条例又は条例に基づく許可に付した条件に違反した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)

(2) 条例又は条例に基づく許可に付した条件に違反した内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置に係る堅固な広告物等)

2 条例附則第3項の規則で定める堅固な広告物等は、第10条第1項に規定する広告物等とする。

3 条例附則第3項の規則で定める期間は、第10条第2項に規定する期間とする。

(経過措置)

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号)の規定により現に適法に表示され、又は設置されていた広告物等で、施行日以後に引き続き表示され、又は設置されているもののうち第8条又は第9条第1項から第3項まで若しくは第7項から第12項まで(第10項を除く。)の基準に適合しなくなるものについては、施行日から3年間(第10条第1項に規定する広告物等にあっては、5年間)は、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月27日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日規則第31号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

条例第9条第1項の禁止地域の区分

種別

地域又は場所

第1種禁止地域

1 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた風致地区(用途地域を除く。)及び特別緑地保全地区

2 条例第9条第1項第2号に掲げる地域のうち丹波篠山市景観計画(景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)に定められた森の区域

3 条例第9条第1項第3号に掲げる地域

4 条例第9条第1項第4号に掲げる地域

5 条例第9条第1項第5号に掲げる地域

6 条例第9条第1項第6号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例(昭和38年兵庫県条例第80号)第11条第1項に規定する普通地域を除く。)

7 条例第9条第1項第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域として指定する区域に限る。)

8 条例第9条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域として指定する地域又は場所に限る。)

第2種禁止地域

1 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区

2 条例第9条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第2種禁止地域として指定する地域又は場所に限る。)

第3種禁止地域

1 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、景観地区及び風致地区(用途地域に限る。)

2 条例第9条第1項第2号に掲げる地域のうち丹波篠山市景観計画に定められた歴史的な町の区域、沿道地区及び歴史地区

3 条例第9条第1項第6号に掲げる区域(兵庫県立自然公園条例第11条第1項に規定する普通地域に限る。)

4 条例第9条第1項第7号に掲げる区域

5 条例第9条第1項第10号に掲げる場所

6 条例第9条第1項第11号に掲げる場所

7 条例第9条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第3種禁止地域として指定する地域又は場所に限る。)

第4種禁止地域

1 条例第9条第1項第8号に掲げる区域(市長が第1種禁止地域として指定する区域を除く。)

2 条例第9条第1項第9号に掲げる区域

3 条例第9条第1項第12号に掲げる地域又は場所(市長が第1種禁止地域、第2種禁止地域又は第3種禁止地域として指定する地域又は場所を除く。)

備考

1 一の地域又は場所が、第1種禁止地域及び第1種禁止地域以外の禁止地域に重複して該当する場合においては、当該地域又は場所は、第1種禁止地域とする。

2 一の地域又は場所が、第2種禁止地域及び第3種禁止地域、第2種禁止地域及び第4種禁止地域又は第2種禁止地域、第3種禁止地域及び第4種禁止地域に重複して該当する場合においては、当該地域又は場所は、第2種禁止地域とする。

3 一の地域又は場所が、第3種禁止地域及び第4種禁止地域に重複して該当する場合においては、当該地域又は場所は、第3種禁止地域とする。

別表第2(第4条関係)

許可地域の区分

種別

地域又は場所

第1種許可地域

丹波篠山市景観計画に定められたさとの区域

第2種許可地域

丹波篠山市景観計画に定められたまちの区域

別表第3(第8条関係)

条例第14条の許可の基準(共通基準及び個別基準)

1 共通基準

(1) 特に景観に配慮すべき地域又は場所においては、広告物等の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を当該景観と調和したものとすること。

(2) 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。

(3) ネオンサインその他照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。

(4) 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)又は反射光の強い塗料を使用しないこと。

(5) 条例第9条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、当該第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域又は風致地区から視認できるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないものとすること。

(6) 許可地域において、高さが12メートルを超える建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に表示し、又は設置する広告物等の表示面積の合計は、一の建築物の壁面合計面積に2分の1を乗じて得た面積を超えないものとすること。

(7) 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域にあっては、一の敷地内に表示し、又は設置する広告物等(自家用広告物等を除く。)の表示面積の合計は、10平方メートルを超えないものとすること。

2 個別基準

広告物等の種類

区分

基準

(1) 屋上を利用するもの

ア 広告物等の高さ

4メートル以下とし、かつ、地上から広告物等を設置する箇所までの高さの2分の1以下とすること(屋上構造物(階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分をいう。以下同じ。)の上に設置する場合にあっては、当該屋上構造物の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1を超える場合で、当該屋上構造物の壁面の延長面から突出していないときを除き、当該屋上構造物の高さは、広告物等の高さに算入し地上から設置する箇所までの高さに算入しないものとする。)

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

16メートル以下(高さが12メートルを超える建築物で市長が特に認める場合にあっては、建築物の高さに4メートルを加えた高さ以下)とすること。

ウ 表示・設置場所

木造建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。

エ その他の表示方法

(ア) 建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面から突出させないこと。

(イ) 支柱及び骨組みが露出しないようルーバー等により遮蔽すること。

(ウ) ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。

(2) 壁面を利用するもの

ア 表示面積の合計等

(ア) 広告物等が表示され、又は設置される壁面における広告物等の表示面積(テントを利用するもの及び表示期間が14日を超える広告幕の表示面積を含み、LEDサインを使用する場合にあっては、その表示面積に4を乗じて得た面積)の合計は、当該壁面の面積の5分の1以下とすること。

(イ) 広告幕にあっては、長さ15メートル以下(懸垂幕にあっては、12メートル以下)とし、幅は1.5メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

12メートル以下(高さが12メートルを超える建築物で市長が特に認める場合にあっては、建築物の高さ以下)とすること。

ウ その他の表示方法

(ア) 壁面の外郭線から突出させないこと。

(イ) 窓又は開口部を塞がないこと。ただし、広告幕については、この限りでない。

(ウ) 意匠が同一のものにあっては、1壁面に1枚(基)とすること。

(3) 壁面より突出するもの

ア 建築物等からの出幅

建築物の壁面から1.5メートル以下とし、かつ、道路境界線から1メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

12メートル以下(高さが12メートルを超える建築物で市長が特に認める場合にあっては、建築物の高さ以下)とすること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

エ その他の表示方法

(ア) 壁面の上端を超えて突出させないこと。

(イ) 広告物の表示面以外の面は、金属等で被覆し、露出させないこと。

(ウ) 交通信号機からの距離が10メートル以下の場合にあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(4) 自己の敷地に建植えするもの

ア 表示面積

1方向の表示面の面積は、20平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、5平方メートル以下)とし、かつ、表示面積は60平方メートル以下(LEDサインを使用する場合にあっては、15平方メートル以下)とすること。

イ 数量

2基以下とすること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

10メートル以下とすること。

エ その他の表示方法

広告物等の上端の地上からの高さが5メートルを超えるものを表示し、又は設置する場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用せず、かつ、光源の点滅が急速でないものとすること。

(5) 自己の敷地外に建植えする一般的なもの

ア 表示面積

1方向の表示面の面積は、10平方メートル以下とし、かつ、表示面積は20平方メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下とすること。

ウ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

エ 表示・設置場所

(ア) 第1種許可地域には表示し、又は設置しないこと。

(イ) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

(ウ) 道路に接して農地の広がる地域のうち、市長が特に指定する区域(以下「田園沿道区域」という。)には表示し、又は設置しないこと。

オ 色彩

彩度の高い色(日本産業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する彩度が10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は、2色以下とすること。

カ その他の表示方法

ネオンサイン等(ネオンサイン、LEDサイン及び光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(6) 自己の敷地外に建植えする道標・案内図板等

ア 表示面積

1方向の表示面の面積は、10平方メートル以下とし、かつ、表示面積は20平方メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下とすること。

ウ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

エ 表示・設置場所

案内図板以外のものにあっては、交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

オ 色彩

案内図板以外のものにあっては、彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

カ その他の表示方法

ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(7) 自己の敷地外に建植えする案内誘導のためのもの

ア 表示面積

1方向の表示面の面積は、10平方メートル以下とし、かつ、表示面積は20平方メートル以下とすること。

イ 数量

禁止地域又は許可地域を問わず、案内誘導しようとする施設等につき、5基以下とすること。

ウ 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下とすること。

エ 誘導距離

案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以内とすること。

オ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

カ 表示・設置場所

(ア) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

(イ) 田園沿道区域には表示し、又は設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

a 指定道路区間から視認できないもの

b 交通信号機を有する交差点その他市長が特に指定する交差点からの距離が30メートル以内のもの

c 案内誘導しようとする施設等からの距離が1キロメートル以内で、1施設等につき1基かつ1方向の表示面の面積が1平方メートル以下のもの

キ 色彩

彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

ク その他の表示方法

ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(8) 電柱を利用するもの

ア 規格

(ア) 突出するものにあっては、縦は1.2メートル以下とし、横は0.45メートル以下とすること。

(イ) 巻き付けるものにあっては、縦は1.5メートル以下とし、表示面積は0.5平方メートル以下とすること。

イ 数量

電柱1本につき、突出するもの及び巻き付けるものは、ともに各1個までとすること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

(ア) 突出するものにあっては、4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

(イ) 巻き付けるものにあっては、1.2メートル以上とすること。

エ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。

オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)に彩度の高い色を使用しないこと。

カ その他の表示方法

突出するものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

(ア) 設置の方向が歩車道の区別のある道路にあっては歩道側、その区別のない道路にあっては路肩側であること。

(イ) 電柱から垂直に0.15メートル離して上下端を塗装した帯鉄で取り付けるものであること。

(9) 街灯を利用するもの

ア 表示目的

商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。

イ 1方向の表示面の面積

0.2平方メートル以下とすること。

ウ 数量

街灯1本につき、突出するもの1個とすること。

エ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

オ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。

カ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

キ その他の表示方法

(ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。

(イ) 厚さ0.15メートル以下の板状又は箱状の燃えにくい構造とすること。

(10) バス停留所標識を利用するもの

ア 1方向の表示面の面積

表示板の表示面の面積の3分の1以下とすること。

イ 数量

1個とすること。

ウ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

エ その他の表示方法

車両の進行方向から展望できない面に表示すること。

(11) 消火栓標識を利用するもの

ア 規格

縦は0.4メートル以下とし、横は0.8メートル以下とすること。

イ 数量

標識1本につき、突出するもの1個とすること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

エ 表示・設置場所

交通信号機からの距離は、5メートル以上とすること。

オ 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用しないこと。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

(12) アーチを利用するもの

ア 表示目的

商店街、自治会等が、商店街名、町名等を表示するためのものとすること。

イ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

ウ その他の表示方法

ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(13) アーケードを利用するもの(一時的に表示し、又は設置するものを除く。)

ア 1方向の表示面の面積

0.5平方メートル以下とすること。

イ 数量

広告物等を表示し、又は設置しようとする者1人につき、1個とすること。

ウ 広告物等の下端の道路面からの高さ

4.5メートル以上(歩車道の区別のある道路の歩道上にあっては、2.5メートル以上)とすること。

エ その他の表示方法

(ア) 同一商店街に表示し、又は設置するものにあっては、規格を統一すること。

(イ) 照明を伴うものとすること。

(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(14) 自動車に表示するもの

ア 宣伝車

色彩等

消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。

イ 路線バス

(ア) 表示面積

側部にあっては1側部につき3平方メートル以下とし、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体に貼り付ける方法により表示する場合は、この限りでない。

(イ) その他の表示方法

前部には、表示しないこと。

(15) 垣又は塀を利用するもの

ア 表示面積の合計

広告物等が表示され、又は設置される面における広告物等の表示面積の合計は、当該面の面積の5分の1以下とすること。

イ 数量

2個以下とすること。

ウ その他の表示方法

垣又は塀の外郭線から突出させないこと。

(16) 広告幕((2)を除く。)

広告物等の下端の道路面からの高さ

横断幕にあっては、4.5メートル以上とすること。

(17) アドバルーン

規格等

幅が1.5メートル以下で、高さが15メートル以下とすること。

(18) 広告旗

ア 表示面積

2平方メートル以下とすること。

イ 広告物等の相互間の距離

道路の路肩から5メートル以内の場所に表示し、又は設置する場合にあっては、5メートル以上とすること。

(19) 置看板・立看板

ア 1方向の表示面の面積

2平方メートル以下とすること。

イ 表示・設置場所

道路上には設置しないこと。

別表第4(第9条関係)

条例第12条第1項第5号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等に係る適用除外の基準)

種別

区分

基準

1 第1種禁止地域・第3種禁止地域・第4種禁止地域・許可地域

(1) 表示面積

0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。

(2) 数量

1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。

(3) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

2 第2種禁止地域

(1) 表示面積

0.5平方メートル以下とし、かつ、表示方向から見た当該施設又は物件の外郭線内を1平面とみなした場合の当該平面の面積の20分の1以下とすること。

(2) 数量

1施設又は1物件につき、1枚(基)とすること。

(3) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、1色とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

別表第5(第9条関係)

条例第12条第2項第1号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(自家用広告物等に係る適用除外の基準)

種別

区分

基準

1 第1種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第8の1(4)から(8)までに定める基準に適合していること。

2 第2種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第8の2(4)から(8)までに定める基準に適合していること。

3 第3種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第8の3(4)から(8)までに定める基準に適合していること。

4 第4種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第8の4(4)から(7)までに定める基準に適合していること。

5 許可地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第3の1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

別表第6(第9条関係)

条例第12条第2項第2号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(管理用広告物等に係る適用除外の基準)

種別

区分

基準

1 第1種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

2枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第8の1(4)から(8)までに定める基準に適合していること。

2 第2種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の表示方法

建築物の壁面から突出させないこと。

(4) その他の基準

別表第8の2(2)及び(4)から(8)までに定める基準に適合していること。

3 第3種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。

(4) その他の表示方法

建築物の壁面から突出させないこと。

(5) その他の基準

別表第8の3(4)及び(6)から(8)までに定める基準に適合していること。

4 第4種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。

(4) その他の表示方法

建築物の壁面から突出させないこと。

(5) その他の基準

別表第8の4(4)から(7)までに定める基準に適合していること。

5 許可地域

(1) 表示面積の合計

1団の土地又は1物件につき、10平方メートル以下とすること。

(2) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(3) その他の基準

別表第3の1並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイからエまで、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

別表第7(第9条関係)

条例第12条第2項第4号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(講演会等会場の敷地内の広告物等に係る適用除外の基準)

種別

区分

基準

禁止地域・許可地域

(1) 表示面積

10平方メートル以下とすること。

(2) 広告物等の上端の地上からの高さ

5メートル以下とすること。

(3) 表示・設置場所

ア 会場の敷地(会場が公園、緑地、運動場等の敷地内である場合は、これらの敷地を含む。)内に表示し、又は設置すること。

イ 広告旗は、道路の路肩から5メートル以内の場所には表示し、又は設置しないこと。

(4) その他の表示方法

ア 催物の名称、開催期日、開催内容、主催者名等当該催物の案内に必要な事項を表示すること。

イ 表示し、又は設置する期間を当該催物が開催される日の14日前から当該催物が終了する日までとすること。

別表第8(第9条関係)

条例第12条第3項第1号に掲げる広告物等の許可の基準(禁止地域の自家用広告物等に係る適用除外の許可の基準)

種別

区分

基準

1 第1種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、10平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を5平方メートル以下とすること。

(2) 表示面積

敷地内に建植えするものにあっては、1方向の表示面の面積は5平方メートル以下とすること。

(3) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(4) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。

(5) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。

(6) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

(7) その他の表示方法

ア 建築物の壁面から突出させないこと。

イ ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(8) その他の基準

別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(4)のイ、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

2 第2種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、15平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を7平方メートル以下とすること。

(2) 表示面積

敷地内に建植えするものにあっては、1方向の表示面の面積は7平方メートル以下とすること。

(3) 数量

3枚(基、個)以下とすること。

(4) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、5メートル以下とすること。

(5) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。

(6) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、1色とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

(7) その他の表示方法

ア ネオンサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを除く。)については、この限りでない。

イ 光源の点滅がないものとすること。

(8) その他の基準

別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(4)のイ、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

3 第3種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、20平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を10平方メートル以下とすること。

(2) 表示面積

敷地内に建植えするものにあっては、1方向の表示面の面積は10平方メートル以下とすること。

(3) 数量

4枚(基、個)以下とすること。

(4) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、7メートル以下とすること。

(5) 表示・設置場所

建築物の屋上には表示し、又は設置しないこと。ただし、別表第1第3種禁止地域の項1に掲げる地域(第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域に限る。)並びに同項2及び7に掲げる地域にあっては、屋上構造物の壁面に表示し、又は設置する場合は、この限りでない。

(6) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

(7) その他の表示方法

ア ネオンサイン等を使用しないこと。ただし、建築物を利用するネオンサイン等(ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを除く。)については、この限りでない。

イ 光源の点滅がないものとすること。

(8) その他の基準

別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(4)のイ、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

4 第4種禁止地域

(1) 表示面積の合計

1事業所等につき、30平方メートル以下とし、かつ、自己の氏名、名称、店名又は商標以外の表示部分の面積の合計を15平方メートル以下とすること。

(2) 表示面積

敷地内に建植えするものにあっては、1方向の表示面の面積は15平方メートル以下とすること。

(3) 数量

5枚(基、個)以下とすること。

(4) 広告物等の上端の地上からの高さ

敷地内に建植えする広告板又は広告塔にあっては、10メートル以下とすること。

(5) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

(6) その他の表示方法

ア ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインを使用しないこと。

イ ウに掲げるものを除き、光源の点滅が急速でないものとすること。

ウ 高速自動車国道及び自動車専用道路の区間並びにこれらに接続する地域で条例第9条第1項第8号に規定する市長が指定する区域に存する建築物の屋上に表示し、又は設置する広告板又は広告塔にあっては、光源の点滅がないものとすること。

(7) その他の基準

別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(1)から(3)まで、(4)のイ、(15)及び(17)から(19)までに定める基準に適合していること。

別表第9(第9条関係)

条例第12条第3項第2号に掲げる広告物等の許可の基準(禁止地域の道標・案内図板等に係る適用除外の許可の基準)

種別

広告物等の種類

区分

基準

1 第1種禁止地域

(1) 共通するもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) 道標にあっては、1平方メートル以下とすること。

(イ) 案内図板にあっては、3平方メートル以下とすること。

(ウ) 説明板にあっては、2平方メートル以下とすること。

(エ) その他のものにあっては、3平方メートル以下とすること。

イ その他の基準

別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下とすること。

イ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

ウ 表示・設置場所

交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

エ 色彩

案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

オ その他の表示方法

(ア) 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

2 第2種禁止地域

(1) 共通するもの


別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。

(イ) 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。

(ウ) 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。

(エ) その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル以下)とすること。

ウ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

エ 表示・設置場所

交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

オ 色彩

案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

(ア) 彩度の高い色の色数は、1色であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の5分の1以下であること。

カ その他の表示方法

(ア) 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

3 第3種禁止地域・第4種禁止地域

(1) 共通するもの


別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) 道標にあっては、2平方メートル以下とすること。

(イ) 案内図板にあっては、6平方メートル以下とすること。

(ウ) 説明板にあっては、4平方メートル以下とすること。

(エ) その他のものにあっては、6平方メートル以下とすること。

イ 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合にあっては、5メートル以下)とすること。

ウ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

エ 表示・設置場所

交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

オ 色彩

案内図板以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものとすること。

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下であること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積が当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下であること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

カ その他の表示方法

(ア) 寄贈者名等を表示する場合にあっては、当該寄贈者名等表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

(イ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

別表第10(第9条関係)

条例第12条第3項第3号に掲げる広告物等の許可の基準(禁止地域の案内誘導広告物等に係る適用除外の許可の基準)

種別

広告物等の種類

区分

基準

1 第1種禁止地域

(1) 共通するもの

ア 表示方法等

(ア) 施設等の立地の状況により、当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に表示し、又は設置するものとすること。

(イ) 位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること。

イ その他の基準

別表第3の1(2)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) (イ)に掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。

(イ) 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下とし、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。

イ 数量

禁止地域又は許可地域を問わず、案内誘導しようとする施設等につき、5基以下とすること。

ウ 横の長さ

2メートル以下とすること。

エ 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又はアの(イ)に掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること。

オ 誘導距離

案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以内とすること。

カ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

キ 表示・設置場所

(ア) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

(イ) 田園沿道区域には表示し、又は設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

a 指定道路区間から視認できないもの

b 交通信号機を有する交差点その他市長が特に指定する交差点からの距離が30メートル以内のもの

c 案内誘導しようとする施設等からの距離が1キロメートル以内で、1施設等につき1基かつ1方向の表示面の面積が1平方メートル以下のもの

ク 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

ケ その他の表示方法

(ア) 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。

(イ) 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。

(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(エ) アの(イ)に掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。

2 第2種禁止地域

(1) 共通するもの


別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) (イ)に掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。

(イ) 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下とし、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。

イ 数量

禁止地域又は許可地域を問わず、案内誘導しようとする施設等につき、5基以下とすること。

ウ 横の長さ

2メートル以下とすること。

エ 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又はアの(イ)に掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること。

オ 誘導距離

案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以内とすること。

カ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

キ 表示・設置場所

(ア) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

(イ) 田園沿道区域には表示し、又は設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

a 指定道路区間から視認できないもの

b 交通信号機を有する交差点その他市長が特に指定する交差点からの距離が30メートル以内のもの

c 案内誘導しようとする施設等からの距離が1キロメートル以内で、1施設等につき1基かつ1方向の表示面の面積が1平方メートル以下のもの

ク 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、1色とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

ケ その他の表示方法

(ア) 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。

(イ) 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。

(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(エ) アの(イ)に掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。

3 第3種禁止地域・第4種禁止地域

(1) 共通するもの


別表第3の1(1)から(4)まで並びに2の(2)(3)(8)(10)(11)(15)及び(19)に定める基準に適合していること。

(2) 自己の敷地外に建植えするもの

ア 1方向の表示面の面積

(ア) (イ)に掲げる場合を除き、2平方メートル以下とすること。

(イ) 施設等への案内誘導のためのものを同一の物件に集合して表示し、又は設置する場合にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下とし、かつ、一の施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下とすること。

イ 数量

禁止地域又は許可地域を問わず、案内誘導しようとする施設等につき、5基以下とすること。

ウ 横の長さ

2メートル以下とすること。

エ 広告物等の上端の地上からの高さ

3メートル以下(土地の状況等により市長が特にやむを得ないと認める場合又はアの(イ)に掲げる場合にあっては、5メートル以下)とすること。

オ 誘導距離

案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以内とすること。

カ 広告物等の相互間の距離

5メートル以上とすること。

キ 表示・設置場所

(ア) 交通信号機又は踏切からの距離は、5メートル以上とすること。

(イ) 田園沿道区域には表示し、又は設置しないこと。ただし、次のいずれかに該当するものにあっては、この限りでない。

a 指定道路区間から視認できないもの

b 交通信号機を有する交差点その他市長が特に指定する交差点からの距離が30メートル以内のもの

c 案内誘導しようとする施設等からの距離が1キロメートル以内で、1施設等につき1基かつ1方向の表示面の面積が1平方メートル以下のもの

ク 色彩

(ア) 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

(イ) 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が2色以下の場合は、この限りでない。

ケ その他の表示方法

(ア) 名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のために必要な最小限の事項を表示すること。

(イ) 方向、距離等の誘導に係る表示部分の面積を当該表示部分の存する表示面の面積の4分の1以上とすること。

(ウ) ネオンサイン等を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。

(エ) アの(イ)に掲げる場合にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること。

別表第11(第9条関係)

条例第12条第3項第4号に掲げる広告物等の許可の基準(禁止地域の自動車に表示する広告物に係る適用除外の許可の基準)

種別

基準

禁止地域

別表第3の1(1)から(4)まで及び2の(14)に定める基準に適合していること。

別表第12(第9条関係)

条例第12条第3項第5号に掲げる広告物等の許可の基準(禁止地域の指定道路区間等から視認できない広告物等に係る適用除外の許可の基準)

種別

基準

第1種禁止地域・第4種禁止地域

別表第3に定める基準に適合していること。

別表第13(第9条関係)

条例第12条第4項第1号に掲げる許可を要しない広告物等の基準(禁止物件の自家用広告物等に係る適用除外の基準)

種別

区分

基準

1 第1種禁止地域・第3種禁止地域・第4種禁止地域・許可地域

(1) 表示面積

5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

1物件につき、1枚(基、個)とすること。

(3) 表示・設置場所

ア 禁止地域においては、石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。

イ 物件の外郭線から突出させないこと。

(4) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、2色以下とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の2分の1以下とすること。ただし、色数が3色以下の場合は、この限りでない。

2 第2種禁止地域

(1) 表示面積

5平方メートル以下とすること。

(2) 数量

1物件につき、1枚(基、個)とすること。

(3) 表示・設置場所

ア 石垣、擁壁その他これらに類するものには表示し、又は設置しないこと。

イ 物件の外郭線から突出させないこと。

(4) 色彩

ア 彩度の高い色の色数は、1色とすること。

イ 地色に彩度の高い色を使用する場合にあっては、当該地色部分の面積を当該地色部分の存する表示面の面積の5分の1以下とすること。

別表第14(第12条関係)

条例第16条第1項に規定する許可の期間

広告物の区分

期間

看板、広告板によるもの、広告塔によるもの、アーチによるものその他これらに類するもの

2年以内

宣伝車、電柱・街灯利用広告物、標識利用広告物、車体利用広告物、テント利用広告物、アーケード利用広告物、垣・塀利用広告物その他これらに類するもの

1年以内

貼紙、貼札、アドバルーン、広告幕、広告旗、立看板その他これらに類するもの

30日以内

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丹波篠山市屋外広告物条例施行規則

平成26年4月30日 規則第14号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年4月30日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年6月27日 規則第19号
令和元年6月28日 規則第31号