○丹波篠山市被災者生活再建支援条例施行規則

平成26年6月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市被災者生活再建支援条例(平成26年篠山市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定による支援金(同項各号に定める額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに、丹波篠山市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に、り災証明書の写し及び通帳の写しを添えて、市長に提出してしなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による支援金(同項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までに、前項に規定する申請書に、契約書の写し(条例第3条第2項第2号に規定する場合を除く。)及び契約代金の支払が完了している場合にあっては、その領収書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項に規定する支援金の支給の申請において、領収書の写しを添付しなかったものについては、同項に規定する期間内に、領収書の写しを提出しなければならない。

(支援金の支給の決定)

第3条 市長は、支援金の支給申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、速やかに支援金を支給するかどうかを決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をすることができる。

(決定の通知)

第4条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、支援金支給決定通知書(様式第2号)により支援金の支給の申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により支援金の支給をすることが不適当であると認めたときは、速やかにその旨を、支援金不支給決定通知書(様式第2号の2)により支援金の支給の申請した者に通知するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市被災者生活再建支援条例施行規則

平成26年6月27日 規則第16号

(平成26年6月27日施行)