○丹波篠山市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成27年3月30日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第4項及び第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休暇等については、丹波篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年篠山市条例第39号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長の職務に専念する義務の特例については、丹波篠山市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年篠山市条例第38号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例の規定は、適用しない。