○丹波篠山市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月30日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(2) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。

(3) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。

(包括的支援事業の基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。次項第2号において「省令」という。)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 市内の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 前項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。次号及び次条において同じ。)において認められた場合

(3) 市の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(暴力団の排除)

第6条 地域包括支援センター運営法人は、丹波篠山市暴力団排除条例(平成24年篠山市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であってはならない。

2 前項に規定する法人の役員及び事業所の従業員は、丹波篠山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

丹波篠山市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月30日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)