○丹波篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則
平成27年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 法第28条第2項各号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する市町村が定める額は、前項の規定を準用する。
3 法附則第6条第4項に規定する額は、第1項の規定を準用する。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する
(児童福祉法による保育料徴収規則の廃止)
2 児童福祉法による保育料徴収規則(平成11年篠山市規則第69号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法(平成22年法律第164号)第24条第1項の規定により市が実施した保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月17日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市特定教育・保育に関する保育料を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
法第19条第1項第1号の認定を受けた小学校就学前子どもの保育料基準表
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯 | 0 | |
2 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 2,000 |
3 | 48,600円以上 | 5,000 |
備考
1 この表の第2階層から第3階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の所得割の計算に当たっては、特定教育・保育の給付を受ける月の属する年度の前年度(当該給付を受ける月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
3 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当該支給認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額により判定するものとする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
1 | 生活保護法による被保護世帯又は市民税非課税世帯 | 0 | |
2 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 390 |
3 | 48,600円以上77,101円未満 | 990 |
5 第2階層から第3階層までの世帯の多子世帯の保育料は次のとおりとする。なお、この額に、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 3歳児は、市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯においては、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の最年長の子どもから順に2人目の園児は半額、3人目以降の園児を0円とする。また、市民税所得割課税額が77,101円以上の世帯においては、小学校3年生までの範囲において、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園、幼児園、認定こども園、特別支援学校、情緒障害短期治療施設通所部又は小学校に入所し、入園し、入学し、又は利用している場合において、入所し、入園し、入学し、又は利用している児童のうち最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の保育料は、次に年齢の高い児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)については、本表の規定にかかわらず、本表に定める額の半額とし、その他の児童については0円とする。
(2) 4歳以上児について、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の当該世帯の2人目の園児については、本表に定める額の半額とし、3人目以降の園児については0円とする。この場合における年齢要件の基準日は、当該年度の4月1日とする。
別表第2(第2条関係)
法第19条第1項第2号の認定を受けた小学校就学前子どもの保育料基準表
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | |||||
3歳児 | 4歳以上児 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 市民税非課税世帯 | 5,400 | 5,300 | 3,040 | 2,980 | |
3 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 14,800 | 14,540 | 9,240 | 9,080 |
4 | 65,000円未満 | 21,800 | 21,420 | 19,840 | 19,500 | |
5 | 81,000円未満 | 24,300 | 23,880 | |||
6 | 97,000円未満 | 27,000 | 26,540 | |||
7 | 121,000円未満 | 28,620 | 28,130 | |||
8 | 145,000円未満 | 31,810 | 31,260 | |||
9 | 169,000円未満 | 35,360 | 34,750 | |||
10 | 213,000円未満 | |||||
11 | 257,000円未満 | |||||
12 | 301,000円未満 | |||||
13 | 397,000円未満 | |||||
14 | 397,000円以上 |
備考
1 この表の第3階層から第14階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の所得割の計算に当たっては、特定教育・保育の給付を受ける月の属する年度の前年度(当該給付を受ける月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
3 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当該支給認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額により判定するものとする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | |||||
3歳児 | 4歳以上児 | |||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
2 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 3,590 | 3,560 | 2,240 | 2,230 |
4 | 65,000円未満 | 4,830 | 4,820 | 4,400 | 4,390 | |
5 | 77,101円未満 | 5,390 | 5,380 | 4,400 | 4,390 |
5 第2階層から第14階層までの世帯の多子世帯の保育料は次のとおりとする。なお、この額に、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 3歳児は、市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯においては、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の最年長の子どもから順に2人目の園児は半額、3人目以降の園児を0円とする。また、市民税所得割課税額が57,700円以上の世帯の同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、幼児園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援を利用している場合において、入所し、入園し、又は利用している児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の児童の保育料は、次に年齢の高い児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)については、本表の規定にかかわらず、本表に定める額の半額とし、その他の児童については、0円とする。
(2) 4歳以上児について、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の当該世帯の2人目の園児については、本表に定める額の半額とし、3人目以降の園児については、0円とする。この場合における年齢要件の基準日は、当該年度の4月1日とする。
(3) 市民税非課税世帯について、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の最年長の子どもから順に2人目の園児については、0円とする。
別表第3(第2条関係)
法第19条第1項第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの保育料基準表
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | |||
3歳未満児 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0 | 0 | |
2 | 市民税非課税世帯 | 8,100 | 7,960 | |
3 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 17,500 | 17,200 |
4 | 65,000円未満 | 24,300 | 23,880 | |
5 | 81,000円未満 | 27,000 | 26,540 | |
6 | 97,000円未満 | 30,000 | 29,490 | |
7 | 121,000円未満 | 36,000 | 35,380 | |
8 | 145,000円未満 | 40,000 | 39,320 | |
9 | 169,000円未満 | 44,500 | 43,740 | |
10 | 213,000円未満 | 49,500 | 48,650 | |
11 | 257,000円未満 | 54,900 | 53,960 | |
12 | 301,000円未満 | 61,000 | 59,960 | |
13 | 397,000円未満 | 72,000 | 70,770 | |
14 | 397,000円以上 | 81,460 | 80,070 |
備考
1 この表の第3階層から第14階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項の所得割の計算に当たっては、特定教育・保育の給付を受ける月の属する年度の前年度(当該給付を受ける月が4月から8月までの場合にあっては、前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあっては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定するものとする。
3 支給認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合におけるこの表の階層区分は、当該支給認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した市町村民税の額により判定するものとする。
(1) ひとり親世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
各月初日の小学校就学前子どもに属する世帯の階層区分 | 保育料(月額) (円) | |||
3歳未満児 | ||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
2 | 市民税非課税世帯 | 0 | 0 | |
3 | 市民税所得割課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 5,390 | 5,350 |
4 | 65,000円未満 | 7,290 | 7,250 | |
5 | 77,101円未満 | 8,100 | 8,060 |
5 第2階層から第14階層までの世帯であって、市民税非課税世帯においては、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の最年長の子どもから順に2人目の園児を0円とし、市民税所得割課税額が57,700円未満の世帯においては、同一世帯の兄弟姉妹が2人以上いる場合の最年長の子どもから順に2人目の園児は半額、3人目以降の園児を0円とする。また、市民税所得割課税額が57,700円以上の世帯においては、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、幼児園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援を利用している場合において、入所し、入園し、又は利用している児童のうち、最も年齢の高い児童(最も年齢の高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)以外の児童の保育料は、次に年齢の高い児童(年齢が同じである児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。)については、本表の規定にかかわらず、本表に定める額の半額とし、その他の児童については、0円とする。
なお、この額に、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。