○丹波篠山市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関する条例施行規則
平成27年6月19日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市定年前に退職する意思を有する職員の募集及び認定等に関する条例(平成27年篠山市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集実施要項の記載事項)
第2条 条例第3条第1項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第5条第1項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(2) 条例第6条第1項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(3) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第6条第3項に規定する通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(4) 条例第4条第1項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(5) 条例第7条第1項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
附 則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。