○丹波篠山市手話施策推進委員会規則
平成27年6月19日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市みんなの手話言語条例(平成26年篠山市条例第33号。以下「条例」という。)第7条第6項の規定に基づき、丹波篠山市手話施策推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会において、特に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第4条 委員長が必要と認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。