○丹波篠山市立畑スポーツ施設条例
平成28年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 市民のスポーツ活動を推進し、健全な心身、健康保持及び体力の増強を図るとともに、地域の活性化に資するため、丹波篠山市立畑スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 スポーツ施設の位置は、丹波篠山市畑宮324番地2とする。
(使用の許可)
第3条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、スポーツ施設の管理運営上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、スポーツ施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備その他備品等(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他スポーツ施設の管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第5条 第3条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。
(3) 許可なくスポーツ施設又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 許可なくスポーツ施設又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又はスポーツ施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) スポーツ施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(原状回復)
第10条 利用者は、スポーツ施設の使用を終了したとき、又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 利用者が故意又は過失によって施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 |
グラウンド | 500円/時間 | ||
体育館 | 700円/時間 | ||
1 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の2倍の額とする。 2 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 |