○丹波篠山市行政不服審査会規則
平成28年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市附属機関設置条例(平成27年篠山市条例第9号)第2項の規定により、丹波篠山市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第3条 審査会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査審議手続の非公開)
第5条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画総務部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。