○丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年篠山市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。