○丹波篠山市空き家等対策協議会規則
平成28年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例(平成25年篠山市条例第35号。以下「条例」という。)第17条第5項の規定に基づき、丹波篠山市空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、これを補充することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第3条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、会議の議事を主宰し、秩序を保持する。
3 協議会の会議を招集しようとするときは、会議の開催の日の3日前までに、開催の日時、場所及び会議に付すべき事件を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
5 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第6条 会長は、会議の議事録を作成し、次の事項を記載しなければならない。
(1) 協議会の会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 案件の内容その他会議において必要と認めた事項
2 議事録に署名し、又は記名押印する委員は、2人とし、議長が指名する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。