○丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市農村イノベーションラボの設置及び管理に関する条例(平成28年篠山市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 月曜日、火曜日及び金曜日 午前10時から午後9時30分まで
(2) 水曜日 午後1時から午後9時30分まで
(3) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前10時から午後6時まで
(休館日)
第3条 ラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週木曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(遵守事項)
第6条 ラボの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は備付けの器具を破損しないこと。
(2) 備付けの器具を別の場所へ持ち出さないこと。
(3) 目的外の使用をしないこと。
(4) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(5) 使用後は速やかに整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 ラボの使用に係る申請その他必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。