○丹波篠山市立太古の生きもの館条例
平成29年3月28日
条例第15号
(設置)
第1条 世界的にも貴重な篠山層群及び篠山層群に含有される脊椎動物化石等を保存するとともに、これらの普及及び教育活動を通じて、市民の自然遺産に対する意識向上に資するため、丹波篠山市立太古の生きもの館(以下「太古の生きもの館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 太古の生きもの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丹波篠山市立太古の生きもの館 | 丹波篠山市西古佐90番地1 |
(業務)
第3条 太古の生きもの館は、次の業務を行う。
(1) 篠山層群及び篠山層群に含有される脊椎動物化石等を生かした普及活動に関すること。
(2) 篠山層群から発見された脊椎動物化石等の展示及び市民の研究に関すること。
(3) 太古の生きもの館の適正な維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設置目的達成のために必要な業務
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは風俗を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる行為をし、又はそのおそれがある物品等を携行する者
(3) 資料若しくは施設を故意に損傷し、又はそのおそれがあると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、太古の生きもの館の管理に支障があると認められる者
(入館料)
第5条 太古の生きもの館の入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第6条 入館者は、故意又は過失により施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。