○丹波篠山市工場立地法地域準則条例
平成29年9月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第2項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)
第3条 法第4条の2第2項に規定する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び丹波篠山市土地利用基本条例(平成26年篠山市条例第14号)第5条第1項に規定する丹波篠山市土地利用基本計画(以下「土地利用基本計画」という。)に基づく産業育成区域(まち) | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
土地利用基本計画に基づく産業育成区域(さと) | 100分の20以上 | 100分の20以上 |
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和49年6月28日までに設置されている特定工場又は設置のための工事が行われている特定工場において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの第3条の規定に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める方法によって行うものとする。