○丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年7月31日

規則第22号

(開館時間)

第2条 丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド(以下「子育てママフィールド」という。)の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 子育てママフィールドの休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により子育てママフィールドの使用の許可を受けようとする者は、当該使用の1か月前までに、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該申請者に対し、丹波篠山市おとわの森子育てママフィールド使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設区分

開館時間

子育て拠点施設

午前9時30分から午後3時まで

その他の施設

午前9時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

施設区分

休館日

子育て拠点施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

その他の施設

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

画像

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丹波篠山市おとわの森子育てママフィールドの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年7月31日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年7月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第10号