○丹波篠山市地域ラボの設置及び管理に関する条例
平成30年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 丹波篠山市農村イノベーションラボで学んだ者及び地域団体(自治会、まちづくり協議会等をいう。以下同じ。)等が地域課題解決のための起業又は活動に利用できる拠点施設として、丹波篠山市地域ラボ(以下「地域ラボ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域ラボの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用者の範囲)
第3条 地域ラボを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。
(1) 丹波篠山市農村イノベーションラボにおいて起業に向けた講座の受講及びビジネスプランの設計を終えた者又は丹波篠山市地域おこし協力隊の隊員で、地域課題解決のために市内で起業しようとするもの又は起業してから5年を経過していないもの
(2) 地域課題解決のための活動に取り組む地域団体
(使用許可)
第4条 地域ラボを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、地域ラボの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 地域ラボを使用することができる期間は、3年以内とする。ただし、地域団体が使用する場合又は市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、地域ラボの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他地域ラボの管理運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、月額20,000円とする。ただし、使用者が新たに地域ラボを使用した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割りをもって計算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
3 市長は、特別な理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別の設備等)
第7条 使用者は、地域ラボの使用に当たって、特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入して使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、地域ラボの使用を制限し、又はその許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 地域ラボを故意に損傷したとき。
(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が管理上必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、地域ラボの使用を終了したとき、又は前条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、当該地域ラボの施設を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、地域ラボの施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第11条 市長は、地域ラボの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に地域ラボの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が地域ラボを管理する場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 地域ラボの使用許可等に関する業務
(2) 地域ラボの施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、地域ラボの管理に関し市長が必要があると認める業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
西紀南地域ラボ | 丹波篠山市黒田471番地3 |
日置地域ラボ | 丹波篠山市日置144番地 |
大芋地域ラボ | 丹波篠山市中500番地 |