○市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例
平成30年12月10日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。
(既存の条例の改正)
第2条 既存の条例中「篠山市」を「丹波篠山市」に改める。
2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。
附 則
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
平成30年12月10日 条例第36号
(令和元年5月1日施行)