○市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例

平成30年12月10日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の条例の改正)

第2条 既存の条例中「篠山市」を「丹波篠山市」に改める。

2 前項の規定による既存の条例の改正により、当該条例の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。

附 則

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

市の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例

平成30年12月10日 条例第36号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成30年12月10日 条例第36号