○市の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則
平成30年12月10日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市において現に施行中の規則(以下「既存の規則」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。
(既存の規則の改正)
第2条 既存の規則中「篠山市」を「丹波篠山市」に改める。
2 前項の規定による既存の規則の改正により、当該規則の内容が不適合となる字句については、同項の規定は、適用しない。
附 則
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
平成30年12月10日 規則第34号
(令和元年5月1日施行)