○丹波篠山市公契約条例施行規則

平成31年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市公契約条例(平成30年篠山市条例第38号。以下「条例」という。)第10条第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)第15条第1項第16条第23条及び第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第10条第1項の規則で定めるもの)

第3条 条例第10条第1項の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負契約で、その予定価格(単価契約にあっては、その予定単価に予定数量を乗じて得た額。以下同じ。)(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。)が5千万円以上のもの

(2) 次のいずれかに該当する業務の委託契約で、その予定価格が1千万円以上のもの

 市の庁舎その他これに準ずる施設(これらに付属する工作物及び設備を含む。において同じ。)で市長等が別に定めるものの保守管理を行う業務(当該業務に従事する者を当該施設に常駐させる必要があるものに限る。)

 市の庁舎その他これに準ずる施設で市長等が別に定めるものの清掃を行う業務

 警備業法(昭和47年法律第117号)第2条第1項に規定する警備業務(同条第5項に規定する機械警備業務を除く。)

 料金徴収等業務

(3) その他市長等が別に定める請負等契約

(1項報告)

第4条 条例第10条第1項の規定による報告(以下「1項報告」という。)は、次に掲げる事項を記載した労働関係法令遵守状況報告書(様式第1号)により行わなければならない。

(1) 当該1項報告の日においてその対象受注者が雇用している労働者の人数

(2) 当該1項報告の日における次に掲げる行為の実施状況

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(被保険者の資格の取得に関する事項に係るものに限る。)

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(被保険者の資格の取得に関する事項に係るものに限る。)

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第4条の2第1項の規定による届出

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(同条に規定する事業主が雇用する労働者が適用事業(同法第5条第1項に規定する適用事業をいう。)に係る被保険者となったことに係るものに限る。)

 労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第1項の規定による労働条件の明示

 労働基準法第24条及び最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定による賃金の支払

 労働基準法第36条第1項の規定による同項に規定する協定の締結及び届出

 労働基準法第89条の規定による就業規則の作成及び届出

 労働基準法第106条の規定による同法の要旨等の周知

 労働基準法第108条の規定による賃金台帳の調製及び同条に規定する事項の当該賃金台帳への記入

(3) 当該1項報告の日において前号アからまでに掲げる行為を行う義務がない場合にあっては、その旨及び理由

(4) その他市長等が必要と認める事項

2 1項報告は、次の各号に掲げる対象受注者の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して2月を経過する日までに行わなければならない。

(1) 対象契約を締結した事業者 当該対象契約を締結した日

(2) 指定管理業務を行う指定管理者 当該指定管理業務について市長等と指定管理者との間で締結される協定のうち市長等が別に指定するものを締結した日

(条例第10条第2項の規則で定めるもの)

第5条 条例第10条第2項の規則で定めるものは、利用料金制の指定管理協定を締結している指定管理者とその指定に係る指定管理業務(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)の委託契約で、その予算額が1千万円以上のものを締結した者とする。

(1) 公の施設(これに付属する工作物及び設備を含む。次号において同じ。)の保守を行う業務(当該業務に従事する者を当該施設に常駐させる必要があるものに限る。)

(2) 公の施設の清掃を行う業務

(3) 第3条第2号ウに掲げる業務

(4) 料金徴収等事務

(5) その他市長等が必要と認める業務

(2項報告)

第6条 条例第10条第2項の規定による報告(以下「2項報告」という。)は、対象下請負者等が下請等契約(当該対象下請負者等が、公契約に係る業務の一部を請け負い、若しくは受託し、又は公契約に係る業務について労働者派遣(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第1号に規定する労働者派遣をいう。)の役務の提供を行うものに限る。第10条第2項第1号及び第11条第3号において同じ。)を締結した日から起算して1月を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した労働関係法令遵守状況報告書(様式第1号)により行わなければならない。

(1) 当該2項報告の日において当該対象下請負者等が雇用している労働者の人数

(2) 当該2項報告の日における第4条第1項第2号アからまでに掲げる行為の実施状況

(3) 当該2項報告の日において第4条第1項第2号アからまでに掲げる行為を行う義務がない場合にあっては、その旨及び理由

(4) その他市長等が必要と認める事項

(条例第10条第3項の規則で定める事項)

第7条 条例第10条第3項の規則で定める事項は、第4条第1項第2号から第4号までに掲げる事項とする。

(3項届出)

第8条 条例第10条第3項の規定による届出(対象受注者へのものに限る。以下「3項届出」という。)は、速やかに、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届(様式第2号)により行わなければならない。

(条例第10条第4項の規定による報告)

第9条 条例第10条第4項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

(1) 2項報告又は3項届出により提出される書類(以下「2項報告書等」という。)を受領した時点において未だ1項報告をしていない場合 1項報告の際に、2項報告書等を受領した旨を記載した書類(以下「受領報告書」という。)及び当該2項報告書等を市長等に提出する方法

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 2項報告書を受領した後、遅滞なく、受領報告書及び当該2項報告書等を市長等に提出する方法

(条例第12条第1項の規定による報告等)

第10条 条例第12条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、措置結果報告書(様式第3号)により行わなければならない。

(1) 1項報告に係るもの 次に掲げる対象受注者の区分に応じ、当該又はに定める日から起算して6月を経過する日

 対象契約を締結した事業者 第4条第2項第1号に定める日

 指定管理業務を行う指定管理者 第4条第2項第2号に定める日

(2) 3項届出に係るもの 市長等が別に定める日

2 条例第12条第2項において準用する同条第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに、措置結果報告書により行わなければならない。

(1) 2項報告に係るもの 下請等契約を締結した日から起算して6月を経過する日

(2) 3項届出に係るもの 市長等が別に定める日

3 市長等は、特別の理由があると認めるときは、前2項に規定する期限を延長することができる。

(公表事項)

第11条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1項各号のいずれかに該当する事実

(2) 前号の事実に係る対象受注者又は対象下請負者等の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名)

(3) 対象受注者又は対象下請負者等が条例第15条第1項各号のいずれかに該当することとなった際現に締結していた対象契約若しくは下請等契約の名称及びこれらの契約の期間又は現に受けていた指定処分に係る公の施設の名称及び当該指定処分の期間

(4) 公表する理由

(5) その他市長等が必要と認める事項

(公表の方法)

第12条 条例第15条第1項の規定による公表は、労働関係法令の遵守が確認できなかった事業者等の公表について(様式第4号)により、丹波篠山市のホームページに掲載して行うものとする。

(公表の期間)

第13条 公表の期間は、公表をされている者(以下「公表事業者」という。)が適正な措置を講じたと本市が確認することができるまでの間とする。ただし、次に掲げる者の公表の期間は、3か月以上で適正な措置を講じたと本市が確認することができるまでの間とする。

(1) 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書を提出した者

(2) 虚偽の労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届を提出した者

(3) 虚偽の措置結果報告書を提出した者

(4) 労働関係法令遵守状況報告書、労働関係法令遵守状況報告書記載事項変更届又は措置結果報告書に関し、本市からの説明等の要求を拒み、又は虚偽の説明等を行った者

(公表事業者との契約の禁止等)

第14条 受注者等は、公表事業者と下請等契約を締結しないようにしなければならない。

2 受注者等は、下請等契約を締結する際、下請負者等に対し、公表事業者と下請等契約を締結してはならないことを知らせるよう努めるものとする。

(公表事業者の入札参加停止)

第15条 公表事業者の本市の競争入札への参加の制限に関する取扱いについては、丹波篠山市入札参加者指名停止基準(平成14年篠山市訓令第13号)に定めるところによる。

(条例第16条の規則で定めるもの)

第16条 条例第16条の規則で定めるものは、第5条の規定に該当する指定管理業務とする。

(対象下請負者等への明示)

第17条 条例第16条の規定による明示は、下請等契約を締結しようとするときに、当該下請等契約に係る業務が条例第10条第12条第15条及び第16条の規定の適用を受けるものであることを記載した文書(様式第5号)を対象下請負者等に交付すること等により行うものとする。

(対象労働者への明示)

第18条 条例第17条の市長が別に定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 規則第3条各号に掲げる事項

(2) 条例第12条第1項又は第2項の規定による報告を市長等に行った場合にあっては、当該報告に記載した措置の内容及び当該措置を実施した年月日

2 前項第1号に掲げる事項の明示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める契約を締結後、速やかに、対象労働者の見やすい場所に掲示し、又はその旨を記載した文書(様式第6号)を対象労働者に交付することにより行うものとする。

(1) 対象契約を締結した事業者 対象契約

(2) 指定管理者 指定処分に係る基本協定

(3) 対象下請負者等 下請等契約

3 第1項第2号に掲げる事項の明示は、条例第12条第1項又は第2項の規定による報告を行った後、速やかに、対象労働者の見やすい場所に掲示し、又はその旨を記載した文書を対象労働者に交付することにより行うものとする。

(条例第23条の規則で定めるもの)

第19条 条例第23条の規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 第3条第2号ア及びに掲げる業務

(2) 指定管理業務

(3) その他市長等が別に定める業務

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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丹波篠山市公契約条例施行規則

平成31年2月28日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)