○丹波篠山市公契約審議会規則
平成31年2月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市公契約条例(平成30年篠山市条例第38号。以下「条例」という。)第25条第3項の規定に基づき、丹波篠山市公契約審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の事項について審議する。
(1) 市内事業者が、請負等業務及び下請等契約に係る業務を受注する機会並びに指定処分を受けるべきものとして選定される機会の増大に必要な事項
(2) 公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働環境確保に必要な事項
(3) 公契約に係る業務の適正な履行及びその質の確保に必要な事項
(4) その他公契約に関する事項
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 労働者を代表する者
(3) 事業主を代表する者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任できるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席し、かつ、労働者である委員、事業主である委員及び学識経験者である委員のそれぞれ1名以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会の会議は、公開する。ただし、必要があると認めるときは、審議会の議決により、公開しないことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。