○丹波篠山市会計年度任用職員の任免等に関する規則

令和元年9月27日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の任用)

第2条 会計年度任用職員は、競争試験又は選考により任用する。

2 任用期間は、任用の日から当該日の属する年度末までの範囲内で、任命権者が定める期間とする。ただし、再度の任用を妨げない。

(服務)

第3条 会計年度任用職員は、その職務の遂行に当たって、法令、条例、規則等に従い、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 会計年度任用職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 会計年度任用職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

4 会計年度任用職員は、勤務時間中は職務に専念しなければならない。

(離職)

第4条 会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 任用期間が満了した場合

(2) 退職を願い出て承認された場合

(3) 死亡した場合

(4) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないで免職された場合

(5) 前条の規定に反して免職された場合

(災害補償)

第5条 会計年度任用職員の公務上の災害(通勤災害を含む。)に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき補償する。ただし、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員のうち、引き続き1年を超えて任用されるに至った職員(以下「長期任用職員」という。)については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(社会保険等)

第6条 会計年度任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金法(昭和29年法律第115号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)の被保険者とすることができる。ただし、長期任用職員については、常勤職員の例による。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

丹波篠山市会計年度任用職員の任免等に関する規則

令和元年9月27日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年9月27日 規則第39号