○丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月27日

条例第38号

(設置)

第1条 地域活性化を推進するコミュニティ活動の拠点として、丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設(以下「活性化施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 活性化施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 活性化施設の利用に関すること。

(2) 地域の情報発信に関すること。

(3) 地域及びその他住民との交流促進に関すること。

(4) 地域の農産物等を活用した料理の提供に関すること。

(5) 地域の農産物等を活用した商品の研究及び開発に関すること。

(6) 地域の農産物等及びその加工特産品の販売に関すること。

(7) 宿泊に関すること。

(8) 地域活性化に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者による管理)

第4条 活性化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(利用の許可)

第5条 活性化施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、活性化施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、活性化施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他活性化施設の管理運営上支障があるとき。

(利用者の遵守事項)

第7条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 許可なく施設等に特別の設備等を設置しないこと。

(3) 許可なく活性化施設又はその敷地内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。

(4) 許可なく活性化施設又はその敷地内において広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。

(5) 所定の場所以外において喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、活性化施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は活性化施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 活性化施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

3 市長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者に利用料金の一部を市に納付させることができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既に納めた利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 利用者は、活性化施設の利用を終了したとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者が故意又は過失によって施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(指定管理者不在等期間の管理業務)

3 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)から初めて指定管理者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第6条及び第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第9条第4項及び第10条の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

丹波篠山市雲部地域コミュニティ活性化施設

丹波篠山市西本荘2番地の1

丹波篠山市福住地域コミュニティ活性化施設

丹波篠山市福住342番地

丹波篠山市大芋地域コミュニティ活性化施設

丹波篠山市中500番地

別表第2(第9条関係)

施設の名称

種別

利用区分

利用料金(単位:円)

丹波篠山市雲部地域コミュニティ活性化施設

1階テナント1

1か月

30,000

1階テナント2

1か月

30,000

1階テナント3

1か月

30,000

2階テナント1

1か月

30,000

2階テナント2

1か月

30,000

2階テナント3

1か月

30,000

2階会議室1

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室2

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室3

午前

500

午後

500

夜間

500

体育館

午前

200/時間

午後

200/時間

夜間

200/時間

運動場

午前

200/時間

午後

200/時間

夜間

200/時間

丹波篠山市福住地域コミュニティ活性化施設

1階カフェ

午前9時から午後10時まで

300/時間

2階会議室・テナント

午前

500

午後

500

夜間

500

1か月

30,000

2階会議室1

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室2

午前

500

午後

500

夜間

500

3階テナント1

1か月

30,000

3階テナント2

1か月

30,000

3階テナント3

1か月

30,000

3階会議室・テナント1

午前

500

午後

500

夜間

500

1か月

30,000

3階会議室・テナント2

午前

500

午後

500

夜間

500

1か月

30,000

体育館

午前

200/時間

午後

200/時間

夜間

200/時間

丹波篠山市大芋地域コミュニティ活性化施設

1階会議室

午前

500

午後

500

夜間

500

1階多目的ホール

午前

600

午後

800

夜間

800

1階宿泊室1

午後3時から翌日の午前10時まで

大人 3,500

小人 2,500

幼児 無料

1階宿泊室2

午後3時から翌日の午前10時まで

大人 3,500

小人 2,500

幼児 無料

1階浴場

1回

1,000

2階テナント1

1か月

30,000

2階テナント2

1か月

30,000

2階テナント3

1か月

30,000

2階会議室1

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室2

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室3

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室4

午前

500

午後

500

夜間

500

2階会議室5

午前

500

午後

500

夜間

500

体育館

午前

200/時間

午後

200/時間

夜間

200/時間

運動場

午前

200/時間

午後

200/時間

夜間

200/時間

備考

1 「午前」とは午前9時から正午までを、「午後」とは午後1時から午後5時までを、「夜間」とは午後6時から午後10時までをいう。

2 宿泊室の利用は、5人以上とする。

3 宿泊室の利用者が、会議室、多目的ホール、浴場、体育館又は運動場を併せて利用するときは、当該利用料金を免除する。

4 「大人」とは、中学生以上の者をいう。

5 「小人」とは、3歳以上の幼児及び小学校等に就学する児童をいう。

6 「幼児」とは、3歳未満の乳児及び幼児をいう。

丹波篠山市地域コミュニティ活性化施設の設置及び管理に関する条例

令和元年12月27日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)