○丹波篠山市教育研究所設置規則
令和元年10月31日
教委規則第11号
(設置)
第1条 未来の丹波篠山市を支える教育を創造するため、丹波篠山市教育研究所(以下「教育研究所」という。)を丹波篠山市北新町41番地に置く。
(事業)
第2条 教育研究所は、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員の資質・能力の向上に関すること。
(3) 幼児、児童、生徒及びその関係者並びに教育関係職員の教育相談及び育成支援に関すること。
(4) その他教育の充実及び振興に関すること。
(職員)
第3条 教育研究所に、所長、指導主事その他必要な職員を置く。
2 所長は、教育委員会が定める教育方針に基づき、所属職員を指揮して所務を執行する。
3 指導主事その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育研究所の運営管埋に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。