○丹波篠山市民の記憶にとどめる日及び月間を定める規則

令和2年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 丹波篠山市民が、各々の記憶にとどめ、未来に向かって心新たに進むことを期して、丹波篠山市民の記憶にとどめる日及び月間(以下「記憶にとどめる日及び月間」という。)を定める。

(記憶にとどめる日及び月間)

第2条 記憶にとどめる日及び月間並びにその名称は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

日及び月間

名称

説明

5月1日

丹波篠山の日

市名を丹波篠山市に変更した日

11月18日

丹波篠山市民の日

市制施行以降、初めて住民投票が成立した日

6月

丹波篠山市危機管理月間

フェノール流出事故が発生した月であり、発生時の混乱を教訓に、市の危機管理体制の点検及び強化を図る月間

丹波篠山市民の記憶にとどめる日及び月間を定める規則

令和2年10月1日 規則第21号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和2年10月1日 規則第21号