○丹波篠山市民の記憶にとどめる日及び月間を定める規則
令和2年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 丹波篠山市民が、各々の記憶にとどめ、未来に向かって心新たに進むことを期して、丹波篠山市民の記憶にとどめる日及び月間(以下「記憶にとどめる日及び月間」という。)を定める。
(記憶にとどめる日及び月間)
第2条 記憶にとどめる日及び月間並びにその名称は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
日及び月間 | 名称 | 説明 |
5月1日 | 丹波篠山の日 | 市名を丹波篠山市に変更した日 |
11月18日 | 丹波篠山市民の日 | 市制施行以降、初めて住民投票が成立した日 |
6月 | 丹波篠山市危機管理月間 | フェノール流出事故が発生した月であり、発生時の混乱を教訓に、市の危機管理体制の点検及び強化を図る月間 |