民生委員・児童委員の一斉改選について

民生委員・児童委員及び主任児童委員は、厚生労働大臣から委嘱される非常勤の地方公務員であり、日頃から地域住民の福祉課題に関する身近な相談・援助者として、地域福祉の推進にご尽力いただいています。

この度、平成28年12月1日付けで全国一斉に民生委員・児童委員及び主任児童委員が改選され、篠山市においても新たに129名の民生委員・児童委員及び6名の主任児童委員が委嘱されました。

任期は平成28年12月1日から平成31年11月30日までの3年間となっています。

 

篠山市民生委員児童委員協議会とは

 民生委員は、民生委員法第14条に定められた職務内容をそれぞれが個別援助活動として進めるほか、同法第20条第1項で、「民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。」と規定し、民生委員が民生委員協議会をつくり、組織的な援助活動を推進することを義務付けています。以上のように、民生委員協議会は法律上必置の組織ですが、その運営は民生委員が自主的に行うものです。
 篠山市には、篠山市民生児童委員協議会がその連絡・調整を行う任意組織として設置されています。
 

民生委員児童委員協議会の任務

 民生委員法第24条に次のように定められています。

1. 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。
2. 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。
3. 民生委員の職務に関して福祉に関する事務所その他の関係行政機関との連絡に当たること。
4. 必要な資料及び情報を集めること。
5. 民生委員として、その職務に関して必要な知識及び技術の習得をさせること。
6. その他民生委員が職務を遂行するのに必要な事項を処理すること。

 

民生委員児童委員(主任児童委員)の身分

行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されています。

 

民生委員児童委員の選任方法

 民生委員・児童委員は、民生委員法ならびに児童福祉法にその設置が定められています。
 民生委員は民生委員法によって設置が定められ、児童委員・主任児童委員は児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなっています。また、民生委員・児童委員の中に、児童福祉問題を専門に担当する「主任児童委員」が設置されています。民生委員・児童委員の任期は3年間です。
 民生委員・児童委員は、市に設置された民生委員推薦会により選考が行われ、都道府県知事により推薦されます。都道府県知事は、市町村で推薦された方々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聴いた後に、厚生労働大臣に推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
 なお、本市では135名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より委嘱されており、うち6名が主任児童委員として指名されています。

 

民生委員の仕事

民生委員活動には、次の7つがあります。

1.社会調査活動

 担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。

2.相談活動

 地域住民がかかえる問題について、その相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。

3.情報提供活動

 社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。

4.連絡通報活動

 住民が、個々の福祉ニーズ応じた福祉サービスが受けられるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。

5.調整活動

 住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。

6.生活支援活動

 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。

7.意見具申活動

 活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会をとおして関係機関などに意見を提起します。

 

このような活動を行うため、民生委員の職務が民生委員法で次のように決められています。

1.調査と実態把握

 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと。(民生委員法第14条第1項第1号)

2.相談・活動

 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。(民生委員法第14条第1項第2号)

3.情報提供

 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。(民生委員法第14条第1項第3号)

4.関係者・団体との連携

 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。(民生委員法第14条第1項第4号)
 5.行政への協力
 社会福祉法に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。(民生委員法第14条第1項第5号)

 

児童委員の仕事

児童委員は、児童福祉法第12条により各市町村に置かれ、民生委員が児童委員を兼務しています。なお、その職務について同法第12条の2第1項に次のように規定されています。

1.児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を適切に把握しておくこと。
2.児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと。
3.児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
4.児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること。
5.児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。
6.前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

 

主任児童委員の仕事

 地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助を行う児童委員への期待の高まりにより、児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として、平成6年1月より主任児童委員が設置されることになりました。

 現在篠山市には6名の民生委員・児童委員が厚生労働大臣より主任児童委員の指名を受けています。
 なお、職務については児童福祉法第12条の2第2項により、「児童委員の職務について、児童の福祉に関する機関と児童委員(主任児童委員である者を除く。)との連絡調整を行うとともに、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。」とされています。

 

民生・児童協力委員

 日常生活において、困っている方や要援護者に関する福祉情報を担当民生委員・児童委員に連絡・通報し、速やかな援助が受けられるようにすることが大きな任務です。
 篠山市では、253人の方が知事及び兵庫県民生委員児童委員連合会長から委嘱されています。

 

民生委員・児童委員名簿

 

 篠山市民生委員・児童委員一覧表(平成29年12月1日~平成31年11月30日).pdf(PDF:166KB)

 

民生委員・児童委員関係法令

民生委員法(昭和23年7月29日法律第198号)

児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)

民生委員法施行令(昭和23年8月10日政令第226号)

厚生労働省HPより

 

 

保健福祉総合計画 子育ていちばん条例パンフレット
保健福祉総合計画 総合計画一般用 子育ていちばん 子供用 事業主用
概要版 一般用 子ども用 事業主用

 

 

このページの先頭へ戻る