○丹波篠山市ふるさと公園条例施行規則
平成11年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市ふるさと公園条例(平成11年篠山市条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用及び利用の期間及び時間)
第2条 ふるさと公園(以下「公園」という。)の使用の期間は、次に掲げる期間を除く日とする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 市長は特に必要があると認めたときは、前号に掲げる日を変更し、又は臨時に定めることができる。
2 公園の使用の時間は、午前8時30分から午後8時までとする。
3 公園の利用の時間は、午前6時から午後8時までとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 公園の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障があるとき。
(公園使用の許可)
第5条 市長は、第3条の規定によりふるさと公園施設等使用許可申請書を受理した場合において、使用の許可を決定したときは、ふるさと公園施設等使用許可書を当該申込みをした者に交付するものとする。
(設備等の設置の承認)
第6条 条例第7条の使用の許可を受け、施設に特別の設備、装飾等をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、その使用終了後、速やかに当該設備、装飾等を撤去し、原状に回復しなければならない。
(設備等の破損の処理)
第7条 公園に入園した者は、その責めにより公園の施設、設備、展示品若しくは植栽物等を滅失し、若しくは損傷し、又は鳥獣魚類を殺傷したときは、施設等破損亡失届(様式第2号)を市長に提出し、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(1) 使用料を納めた者が、その責めに帰すことができない理由により、公園の施設又は設備を使用できなくなったとき。 使用料に相当する額
(2) 使用料を納めた者が、公園の施設又は設備の使用の開始の前日までにふるさと公園施設等使用取消届(様式第3号)にて、公園の施設又は設備の使用取消しを申し出た場合において、市長がやむを得ない理由があると認めたとき。 使用料に相当する額
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前のふるさと公園条例施行規則(平成5年今田町規則第1号)の規定によりなされた承認、申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。