○丹波篠山市営バス運行管理規則
平成11年4月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市営バス運行事業に関する条例(平成11年篠山市条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、市営バスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時運行)
第4条 臨時にバスを運行しようとする場合は、速やかに運行管理者に申し出なければならない。
(運休日)
第5条 市営バスは、学校休校日の場合にあって、市長が判断したときは運休することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。