○丹波篠山市ふるさと創生奨学金貸与規則
平成11年4月1日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、自ら考え自ら行う地域づくり事業として、向学心に燃える健全な青少年を育成するため進学を希望するにもかかわらず、経済的理由等により修学困難なものに対し、修学上必要な奨学金を貸与し、教育の機会均等を図ることを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 奨学金は、次の各号に掲げる要件に該当する者に対して貸与する。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校(以下これらを「高等学校等」という。)に在学していること。
(2) 本人又はその1親等の直系親族(当該親族がいない場合にあっては、市長が認めた者)が丹波篠山市に住所を有すること。
(3) 経済的理由等によって修学が困難な者であること。
(1) 高等学校等のうち国立又は公立学校に在学する者 月額10,000円
(2) 高等学校等のうち私立学校に在学する者 前号に規定する額に2を乗じて得た額を超えない範囲内の額
(貸与の申請)
第4条 奨学金を受けようとする者は、丹波篠山市ふるさと創生奨学金貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、奨学金の貸与に関して必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸与の決定)
第5条 奨学金の貸与は、丹波篠山市ふるさと創生奨学金に関する審議会条例(平成11年篠山市条例第33号)により設置された審議会に諮って決定する。ただし、次条第4項の規定による貸与の決定を除く。
2 前項の決定の結果は、申請人に通知する。
(貸与の予約)
第5条の2 中学校又は特別支援学校の中学部の第3学年に在学する者は、高等学校等への進学を条件として奨学金の貸与の予約をすることができる。
(1) 丹波篠山市ふるさと創生奨学生推薦調書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
3 奨学金の貸与の予約の決定は、前条の規定を準用する。
5 奨学金の貸与の予約を受けた者が進学できなかったときは、予約は、その効力を失う。
(保証人)
第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人を2人立てなければならない。
2 前項の保証人は、奨学金の貸与を受けた者と連帯して、奨学金返済の債務を負担しなければならない。
3 第1項の保証人は、独立の生計を営む者で、保証人のうち1人は奨学金の貸与を受けようとする者の法定代理人でなければならない。
(貸与の方法)
第8条 奨学金は、1学年分を3回以上に分割して交付する。ただし、特に必要があると認める場合には、これを変更することができる。
(貸与の廃止及び停止)
第9条 市長は、奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日の属する月の翌月から奨学金の貸与を廃止する。
(1) 第2条の規定する貸与資格を欠くに至ったとき。
(2) 奨学生を辞退したとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。
2 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間、奨学金の貸与を停止する。
(貸与の取り消し)
第10条 市長は、奨学金の貸与を申請した者が、虚偽の申請その他不正な方法によって貸与の決定を受けたときは、その決定を取り消すものとし、貸与した奨学金の全額又は一部を返還させることができる。
(1) 休学、復学、転学又は退学をしたとき。
(2) 奨学金の給付を辞退しようとするとき。
(3) 奨学生が死亡したとき。
(4) 第4条に規定する丹波篠山市ふるさと創生奨学金給付申請書の記載事項に変更が生じたとき。
3 奨学金は、無利息とする。
(1) 修学年限の終了後、引き続き上級学校に在学したとき。
(2) 疾病その他特別な事由により返済が著しく困難であると市長が認めたとき。
2 奨学生等が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返済債務の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡した時又は心身に著しく障害を受けたとき等により返済することが困難になったとき。
(2) 本人の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯であり、返済することができないとき。
(3) その他やむを得ない事情により返済を免除することが適当であると市長が認めたとき。
(その他)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町ふるさと創生奨学金給付規則(平成3年丹南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年3月14日規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月6日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月27日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。