○丹波篠山市公民館運営審議会規則
平成11年4月1日
教委規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市公民館条例(平成11年篠山市条例第84号)に規定する公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 審議会は、公民館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ、公民館事業の企画及びその実施について調査審議する。
(役員)
第3条 審議会に次の役員を置く。
(1) 議長 1人
(2) 副議長 1人
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、審議会の会議を主宰する。
4 副議長は議長を助け、議長に事故があるときはその職務を代行する。
5 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(会議の招集)
第4条 審議会は、連絡等にあたる館長が招集する。
2 審議会は、年3回定例に開催するものとする。ただし、必要により随時開催することができる。
(会議の成立)
第5条 審議会の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の事案について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議決)
第6条 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 審議会の会議の次第及び出席委員の氏名は、会議録に記載しなければならない。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。