○丹波篠山市視聴覚ライブラリー管理運営規則
平成11年4月1日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市視聴覚ライブラリー条例(平成11年篠山市条例第89号)の規定に基づき、丹波篠山市視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用)
第2条 ライブラリーの機材及び施設設備を利用しようとする者は、丹波篠山市図書館条例施行規則第8条に規定された図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)を提示するものとし、視聴覚ライブラリー利用許可申請書(別記様式)により、丹波篠山市視聴覚ライブラリー館長(以下「館長」という。)の許可を受けるものとする。
2 次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、利用することができない。
(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動に利用する場合
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動に利用する場合
(3) もっぱら営利を目的として利用する場合
(4) 公序良俗に反して利用する場合
(5) その他館長が不適当と認める場合
3 利用は、無料とする。
(開館時間)
第3条 ライブラリーの開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 ライブラリーの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日。ただし、当休館日が前号に規定する休館日に重なるときは、その翌日
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) ライブラリー資料(以下「資料」という。)整理日、毎月月末。ただし、当休館日が前3号に規定する休館日に重なるときは、その翌日
(5) 資料特別整理期間として、毎年春期1回2週間以内において、教育長が定める期間
2 教育長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に設けることができる。
(弁償)
第5条 利用者が故意又は重大な過失により、その利用した機材、教材等を紛失若しくは損傷した場合、教育委員会は当該利用者に弁償させることができる。
(専門部会)
第6条 ライブラリーの事業を効果的に推進させるため、必要に応じ専門部を置くことができる。
2 専門部の部員は、必要に応じて教育委員会が委嘱する。部員の任期は次項の事業が終了するまでとする。
3 専門部の事業は、次のとおりとする。
(1) 機材、教材の利用方法及び指導資料の調査研究に関する事業
(2) 購入教材の選定に関する事業
(3) 視聴覚教材の制作に関する事業
(4) その他視聴覚教育振興に関する事業
(協定)
第7条 教育委員会は、ライブラリーの事業を遂行するために他のライブラリー及び関係機関、団体と相互に協力し、若しくは協定を締結することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀、丹南町視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関する規則(昭和60年西紀、丹南町教育委員会規則第1号)及び篠山町視聴覚ライブラリー利用規則(昭和59年篠山町教育委員会規則第3号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成15年10月21日教委規則第8号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。