○丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例

平成11年4月1日

条例第94号

(趣旨)

第1条 この条例は、丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設(以下「照明施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 社会体育の振興を図るため、丹波篠山市立西紀中学校のグラウンドに照明施設を設置する。

(使用の許可)

第3条 照明施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公共の秩序及び風紀を乱し、又はその他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) 中学校の行事等で支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設を使用してはならない。

2 使用者は、使用権を他人に譲渡又は転貸することはできない。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更又は使用の停止若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)により、使用料を納付しなければならない。

(賠償及び事故等の責任)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、その施設及び附属設備等を破損又は滅失したときは、これを原形に復するほか、その損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、前項に定めるもののほか、使用に関して生じた事故及び損害について、その責を負うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の西紀中学校グラウンド照明施設の設置及び管理に関する条例(平成3年西紀町条例第22号)の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

丹波篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例

平成11年4月1日 条例第94号

(平成14年10月1日施行)