○丹波篠山市公の施設使用料条例
平成14年7月3日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、公の施設の使用料の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
2 使用料の徴収については、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の徴収)
第2条 市長は、地方自治法第225条の規定により、許可を受けてする公の施設の利用につき、別表に定める使用料(消費税相当額を含む。)を徴収する。
(使用料の減免)
第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に徴収すべき理由の生じた使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(篠山市公民館条例の一部改正)
4 篠山市公民館条例(平成11年篠山市条例第84号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市体育施設条例の一部改正)
5 篠山市体育施設条例(平成11年篠山市条例第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例の一部改正)
6 篠山市立西紀中学校グラウンド照明施設条例(平成11年篠山市条例第94号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市民会館等に関する条例の一部改正)
7 篠山市民会館等に関する条例(平成11年篠山市条例第99号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市健康増進センター条例の一部改正)
8 篠山市健康増進センター条例(平成11年篠山市条例第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市デイサービスセンター条例の一部改正)
9 篠山市デイサービスセンター条例(平成11年篠山市条例第110号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市老人福祉センター条例の一部改正)
10 篠山市老人福祉センター等条例(平成11年篠山市条例第111号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例の一部改正)
11 篠山市西紀高齢者コミュニティセンター条例(平成11年篠山市条例第114号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市立丹南健康福祉センター条例の一部改正)
12 篠山市立丹南健康福祉センター条例(平成11年篠山市条例第132号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市保健センター条例の一部改正)
13 篠山市保健センター条例(平成11年篠山市条例第133号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
14 ハートピアセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年篠山市条例第145号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市基幹集落センター条例の一部改正)
15 篠山市基幹集落センター条例(平成11年篠山市条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(篠山市就業改善センター条例の一部改正)
16 篠山市就業改善センター条例(平成11年篠山市条例第147号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年12月16日条例第44号)
この条例は、平成15年2月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月15日条例第51号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の篠山市体育施設条例第5条の規定は公布の日から、篠山市立西紀運動公園芝グラウンドに係る規定は施行の日から4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年教委規則第7号で平成16年9月1日から施行)
附 則(平成15年12月24日条例第60号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月4日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月18日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成16年12月14日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(篠山市就業改善センター条例の廃止)
2 篠山市就業改善センター条例(平成11年篠山市条例第147号)は、廃止する。
附 則(平成18年9月29日条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月1日条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第41号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年2月20日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月3日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 公民館等関係施設
(単位:円)
施設の名称 | 室名 | 定員 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 備考 |
城東公民館 | 1階展示室 | 40 | 800 | 1,000 | 1,200 |
|
1階第1和室 | 60 | 1,100 | 1,500 | 1,700 |
| |
2階大会議室 | 200 | 3,000 | 4,000 | 4,800 |
| |
2階第1研修室 | 45 | 900 | 1,100 | 1,300 |
| |
2階第2研修室 | 30 | 600 | 800 | 900 |
| |
2階第3研修室 | 15 | 300 | 400 | 500 |
| |
2階第2和室 | 15 | 300 | 400 | 500 |
| |
2階実習室1 | 14 | 300 | 400 | 500 | ||
2階実習室2 | 24 | 400 | 500 | 600 | ||
2階サークル室 | 15 | 300 | 400 | 500 |
| |
今田まちづくりセンター | 相談室兼会議室 | 25 | 500 | 600 | 700 |
|
産業就業研修室 | 45 | 900 | 1,100 | 1,300 | 部分使用は1/2 | |
生活改善研修室 | 35 | 700 | 900 | 1,000 |
| |
調理実習室 | 35 | 700 | 900 | 1,000 |
| |
青年室 | 20 | 400 | 500 | 600 |
| |
集会室 | 150 | 2,300 | 3,000 | 3,600 |
| |
視聴覚室 | 45 | 900 | 1,100 | 1,300 |
| |
和室研修室 | 20 | 400 | 500 | 600 |
|
2 体育厚生施設(学校施設除く)
(単位:円)
施設の名称等 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 備考 | ||
丹波篠山市立B&G海洋センター体育館 丹波篠山市立西紀体育館 丹波篠山市立川代体育館 丹波篠山市立今田体育館 丹波篠山市立健康増進センター | 専用 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 700円/時間 半面使用は1/2 | |
個人 | 400 | 一人2時間以内 | ||||
丹波篠山市立B&G海洋センタープール | 中学生以下 | 50 | 50 | 50 |
| |
高校生 | 110 | 110 | 110 | |||
大学生・一般 | 210 | 210 | 210 | |||
丹波篠山市立四季の森運動公園グラウンド | 1,500 | 2,000 |
| 500円/時間 | ||
丹波篠山市立城東グラウンド 丹波篠山市立今田グラウンド | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 500円/時間 | ||
丹波篠山市立城東多目的広場 | 600 | 800 |
| 200円/時間 | ||
丹波篠山市立城東グラウンド・丹波篠山市立今田グラウンド照明設備 | 4基使用 2,000円/時間 6基使用 3,000円/時間 | 500円/時間・基 | ||||
丹波篠山市立丹南テニスコート 丹波篠山市立今田テニスコート | 300円/時間・面 |
| ||||
丹波篠山市立今田テニスコート照明設備 | 200円/時間・半面 | |||||
1 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の2倍の額とする。 2 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 |
3 保健福祉関係施設
(単位:円)
施設の名称 | 室名 | 定員 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 備考 |
丹南健康福祉センター | 第1会議室(洋室) | 30 | 600 | 800 | 900 |
|
2階研修室 | 160 | 2,400 | 3,200 | 3,900 |
| |
西紀老人福祉センター・デイサービスセンター | 1階教養娯楽室 | 18 | 400 | 500 | 600 |
|
1階健康相談室 | 15 | 300 | 400 | 500 |
| |
1階栄養相談室 | 30 | 600 | 800 | 900 |
| |
1階リハビリ室 | 27 | 500 | 700 | 800 |
| |
1階食堂 | 29 | 600 | 700 | 900 |
| |
2階健康教育ホール | 180 | 2,700 | 3,600 | 4,400 |
| |
2階生活指導室 | 9 | 300 | 400 | 500 |
| |
多目的ホール | 100 | 1,800 | 2,000 | 2,400 |
| |
西紀高齢者コミュニティセンター | 1階実習室 | 15 | 300 | 400 | 500 |
|
1階和室 | 10 | 300 | 400 | 500 |
| |
2階会議室 | 115 | 1,800 | 2,300 | 2,800 |
| |
2階創作室 | 10 | 300 | 400 | 500 |
|
4 産業経済関係施設
(単位:円)
施設の名称 | 室名 | 定員 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 備考 |
ハートピアセンター | 多目的ホール | 220 | 3,000 | 4,000 | 4,800 |
|
農産加工実習室 | 45 | 900 | 1,100 | 1,300 |
| |
会議室 | 55 | 1,000 | 1,400 | 1,600 |
| |
農事研修室 | 45 | 900 | 1,100 | 1,300 |
|
5 学校関係施設
(単位:円)
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 時間単価 | 備考 | |||||
体育館(講堂) | 小学校等 | 床面積400m2未満 | 600 | 800 | 800 | 200/時間 | ・床面積500m2以上の施設及び武道場に係る半面使用の使用料は1/2 ・講堂をスポーツで使用する場合の使用料は1/2 ・使用については2時間以上から | |||
床面積400m2以上500m2未満 | 900 | 1,200 | 1,200 | 300/時間 | ||||||
床面積500m2以上 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 400/時間 | ||||||
中学校 | 床面積700m2未満 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 400/時間 | |||||
床面積700m2以上800m2未満 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 500/時間 | ||||||
床面積800m2以上900m2未満 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 600/時間 | ||||||
床面積900m2以上 | 2,100 | 2,800 | 2,800 | 700/時間 | ||||||
運動場 | 小学校等 中学校 | 面積7,000m2未満 | 600 | 800 | 800 | 200/時間 | ・使用については2時間以上から | |||
面積7,000m2以上9,000m2未満 | 900 | 1,200 | 1,200 | 300/時間 | ||||||
面積9,000m2以上11,000m2未満 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 400/時間 | ||||||
面積11,000m2以上 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 500/時間 | ||||||
教室等 | 500 | 500 | 500 |
|
| |||||
西紀中学校グラウンド照明 | 3基使用 | 4基使用 | 全基使用 |
| ||||||
1,500/時間 | 2,000/時間 | 3,000/時間 | ||||||||
1 利用者が市外のものの場合の使用料は、この表の金額の2倍の額とする。 2 「市外のもの」とは、本市に居住する者、通学する者又は勤務する者若しくは本市に主たる活動拠点を有する団体以外のものをいう。 |
特別料金
□ 使用許可時間延長の場合は、1時間につき基本料金の5割の額を徴収する。この場合、延長した時間が30分以上の時は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。
注1 中学生以下とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部並びに同法第134条の各種学校の中学部に類するものに就学する生徒以下の者をいう。
注2 高校生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに同法第134条の各種学校の高等部に類するものに就学する生徒の者をいう。
注3 大学生・一般とは、注2以外でそれ以上の者をいう。
注4 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条の長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。)及びその補助をする者の個人使用料金は、同表使用料に2分の1を乗じて得た額とする。