○丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例(平成11年篠山市条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(関係法令)

第2条 条例第2条第15号に規定する医療保険各法とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び法第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。

(制度の区分)

第3条 次の各号に規定する者の医療費の助成事業については、市が実施する。

(1) 条例第2条第10号に規定する「母子」、同条第11号に規定する「父子」、同条第12号に規定する「遺児」のうち、次の~オに該当する者とその者を扶養している女子を除いた「母子」及び男子を除いた「父子」並びに「遺児」に該当する者

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

 高等学校、中等教育学校、及び特別支援学校に在学中の者

 高等専門学校に在学し第3学年の過程を修了するまでの間の者

 専修学校高等過程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者は除く。)

 外国人学校に在学中の者

(所得の範囲及び所得の額の計算方法)

第4条 条例第4条第4号に規定する所得の範囲及び所得の額の計算方法については、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条及び第4条に規定するところによる。

(福祉医療費等受給者証)

第5条 福祉医療費等の医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、それぞれ当該医療費受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証(交付・更新)申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該助成を行わない旨の決定をしたときは、それぞれ当該医療費助成資格不認定通知書(様式第2号)又は受給資格通知書(様式第2号(その4))により申請者に通知するものとする。

3 市長は、受給者に対し、それぞれ当該受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

4 受給者証の有効期限は、1年以内とし、当該受給者証を発行した年又はその翌年の6月30日までとする。

5 受給者が有効期限後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、第1項の規定に基づく申請をしなければならない。ただし、市長が必要であると認めるときは、申請を待たずに医療証を交付することができる。

6 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が満了したときは速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

7 受給者証の交付を受けた者で有効期限内に条例第2条に該当しなくなったときは、福祉医療費助成資格喪失届(様式第4号)に当該受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

8 受給者証の交付を受けた者は、条例第2条第16号に規定する保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

9 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を破り、汚し、又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により市長に再交付を申請することができる。この場合において破られ又は汚された受給者証は、市長に返還しなければならない。

(福祉医療費等の支給申請)

第6条 条例第5条の申請は、それぞれ当該医療費支給申請書(様式第6号)条例第3条第1項に規定する医療に関する給付の行われていることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。ただし、条例第6条の規定により福祉医療費等の支給があったとみなされるときはこの限りでない。

(福祉医療の一部負担金の免除)

第7条 条例第3条第4項の規定する特別の理由は、受給者の属する世帯の主たる生計維持者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、死亡し、重度の障害者となり、収入が前年のおおむね10分の6以下に減少し、又は住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき。

(3) 失業等により現年推計所得が減少し、当該現年推計所得が前年所得の10分の6以下に減少したとき。

(4) その他前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 福祉医療の一部負担金の免除を受けようとする者は、福祉医療一部負担金免除申請書(様式第7号)を市長に提出して申請しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを証する書類を添付するよう求めることができる。

3 市長は、前項に規定する福祉医療一部負担金免除申請書を受理した場合は、申請に係る事項を審査し、要件に該当すると認めるときは、助成する期間を決定し、福祉医療一部負担金免除証明書(様式第8号)を交付しなければならない。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、要件に該当しないと認めるときは、福祉医療一部負担金免除申請却下通知書(様式第9号)により申請した者に通知しなければならない。

5 第3項に規定する福祉医療一部負担金免除証明書の有効期間は、被災、失業その他これらに類する状態となった日の属する月の初日から6か月を超えない範囲とする。

6 第3項の規定により福祉医療一部負担金免除証明書の交付を受けた者は、病院、診療所、薬局などの保険医療機関等で診察や薬剤の支給を受ける際に、当該保険医療機関等に福祉医療一部負担金免除証明書を提示しなければならない。

7 第3項の規定により福祉医療一部負担金免除証明書の交付を受けた者で有効期限内に条例第3条第4項に該当しなくなったときは、当該福祉医療一部負担金免除証明書を市長に返還しなければならない。

(所得による支給制限の特例)

第8条 条例第4条第2項の規定する特別の理由は、所得による支給制限により受給資格のない者が、失業等により現年推計所得が減少し、当該現年推計所得が所得制限要件を満たす場合をいう。

2 前項に該当し、福祉医療費の支給を受けようとする者は、受給者証(交付・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出して申請しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを証する書類を添付するよう求めることができる。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、申請にかかる事項を審査し、要件に該当しないと認めるときは、それぞれ当該医療費助成資格不認定通知書(様式第2号)により申請した者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定による審査の結果、要件に該当すると認めるときは、助成する期間を決定し、それぞれ当該受給者証(様式第3号)を交付しなければならない。

5 前項に規定する受給者証の有効期間は、失業、廃業、休業その他これらに類する状態となった日の属する月の初日から6か月を超えない範囲とする。

6 第4項の規定により受給者証の交付を受けた者は、条例第2条第14号に規定する保険医療機関等で診察や薬剤の支給を受ける際に、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

7 第4項の規定により受給者証の交付を受けた者で、有効期間内に条例第3条第4項に該当しなくなったときは、当該受給者証を返還しなければならない。

(届出義務)

第9条 受給者の住所又は氏名を変更したときは、住所等変更届(様式第10号)に受給者証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。加入医療保険その他の変更のあった場合も同様とする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の篠山町福祉医療助成条例施行規則(昭和61年篠山町規則第10号)、西紀町福祉医療費助成条例施行規則(昭和48年西紀町規則第2号)、丹南町福祉医療費等の助成に関する条例施行規則(昭和59年丹南町規則第7号)及び今田町福祉医療費等助成条例施行規則(平成4年今田町規則第13号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成11年6月7日規則第185号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

附 則(平成15年1月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

附 則(平成15年7月1日規則第26号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成16年3月4日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた医療の給付に関する「制度の区分」については、なお従前の例による。

附 則(平成16年6月5日規則第20号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成16年12月27日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市福祉医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成16年7月1日以後の医療の給付に関する福祉医療費等の支給について適用し、同日前の医療の給付に関する福祉医療費等の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月11日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成17年7月1日以後の医療の給付に関する福祉医療費等の支給について適用し、同日前の医療の給付に関する福祉医療費等の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成17年3月29日規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第36号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月29日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、様式第1号(その3)、様式第2号(その3)、様式第3号(その3)、様式第5号(その3)、様式第6号及び様式第8号に掲げる改正規定は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成20年3月5日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、この規則による改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年7月1日から適用する。

附 則(平成26年6月27日規則第18号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

附 則(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月27日規則第20号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

附 則(平成30年8月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丹波篠山市福祉医療費等の助成に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第60号

(平成30年8月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 規則第60号
平成11年6月7日 規則第185号
平成13年3月30日 規則第16号
平成15年1月8日 規則第2号
平成15年7月1日 規則第26号
平成16年3月4日 規則第7号
平成16年6月5日 規則第20号
平成16年12月27日 規則第30号
平成17年3月11日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第36号
平成18年9月29日 規則第54号
平成19年3月27日 規則第8号
平成20年3月5日 規則第4号
平成21年12月28日 規則第38号
平成22年3月31日 規則第9号
平成26年6月27日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年6月27日 規則第20号
平成30年8月24日 規則第23号