○丹波篠山市健康増進センター条例
平成11年4月1日
条例第103号
(設置)
第1条 若者の地域定着を図ることにより、地域の活性化を推進し、地域農業者等の社会活動への積極的な参加や、住民の感性を活かした生活づくりのため、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達を促進することを目的として、健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 丹波篠山市健康増進センター
(2) 位置 丹波篠山市今田町下立杭字茶屋場16番地の3
(施設)
第3条 センターの施設は、屋内運動場及びそれに併設する附属設備とする。
(使用の範囲)
第4条 センターの使用者の範囲は、丹波篠山市内の住民及び市内の事業所等に勤務する者とする。ただし、センターの使用計画がない場合は、他の者も使用することができる。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)により、使用料を納付しなければならない。
(使用者の賠償責任)
第6条 使用者は、その責めに帰する理由によってセンターの設備その他の器具を滅失又は破損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。
(センター長及び職員)
第7条 センターには、センター長その他必要な職員を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成6年今田町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年7月3日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。