○丹波篠山市健康増進センター条例

平成11年4月1日

条例第103号

(設置)

第1条 若者の地域定着を図ることにより、地域の活性化を推進し、地域農業者等の社会活動への積極的な参加や、住民の感性を活かした生活づくりのため、スポーツ及びレクリエーションの振興を図り、心身の健全な発達を促進することを目的として、健康増進センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 丹波篠山市健康増進センター

(2) 位置 丹波篠山市今田町下立杭字茶屋場16番地の3

(施設)

第3条 センターの施設は、屋内運動場及びそれに併設する附属設備とする。

(使用の範囲)

第4条 センターの使用者の範囲は、丹波篠山市内の住民及び市内の事業所等に勤務する者とする。ただし、センターの使用計画がない場合は、他の者も使用することができる。

(使用料)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、丹波篠山市公の施設使用料条例(平成14年篠山市条例第30号)により、使用料を納付しなければならない。

(使用者の賠償責任)

第6条 使用者は、その責めに帰する理由によってセンターの設備その他の器具を滅失又は破損した場合は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(センター長及び職員)

第7条 センターには、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の健康増進センターの設置及び管理に関する条例(平成6年今田町条例第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成14年7月3日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

丹波篠山市健康増進センター条例

平成11年4月1日 条例第103号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年4月1日 条例第103号
平成14年7月3日 条例第30号