○丹波篠山市立丹南児童館条例施行規則

平成11年4月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、丹波篠山市立丹南児童館条例(平成11年篠山市条例第107号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 丹波篠山市立丹南児童館(以下「児童館」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、理由がある場合はこれを延長又は短縮することができる。

月曜日から金曜日まで

午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(使用許可の手続)

第4条 児童館を使用しようとする児童は、受付に備え付けの使用簿に、住所、氏名、年齢を記入し、職員の許可を得て入館する。

2 児童以外が使用する場合は、使用の日の7日前までに、使用願を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

第5条 市長は、前条の規定による願出があった場合において、当該願出に係る書類審査及び確認を行い、適当と認めるときは、使用を許可し、その旨を、又は不適当と認めるときは、その理由を付して、速やかに当該願出者に通知するものとする。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた室以外の室を使用することができない。

第6条 使用者が、願出の記載事項を変更しようとするときは、前条の規定により承認を受けなければならない。

第7条 館長は、使用者に対して、使用についての必要な事項を指示することができる。

(火気の使用、点検等)

第8条 使用者は、許可された室内に炭火その他暖房に供する器具を持ち込み使用してはならない。ただし、やむを得ない理由によって火気を使用するときは、条例第5条の規定による願出の際、同時に許可を受けなければならない。

2 使用者は、火災予防の万全を期するため、火気取締責任者を定めなければならない。

3 前項の火気取締責任者は、会合等が終了し解散の際、火気の有無について検査しなければならない。

4 使用者は、火気の予防に全責任を負うものとする。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 使用を許可されている場所以外出入りしないこと。

(4) その他館長の定める指示に従うこと。

(所掌事務)

第10条 条例第9条に規定する丹波篠山市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、児童館事業の企画及びその実施について調査審議する。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第12条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第14条 委員会の会議の次第及び出席委員の氏名を会議録に記載しなければならない。

(児童館の管理及び取締り)

第15条 児童館の管理及び取締りについては、丹波篠山市庁舎管理規則(平成11年篠山市規則第5号)を準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長がこれを定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、合併前の丹南町立児童館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和54年丹南町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成29年8月31日規則第25号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

丹波篠山市立丹南児童館条例施行規則

平成11年4月1日 規則第70号

(平成29年9月1日施行)