○丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則
平成11年4月1日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市重度心身障害児扶養手当支給条例(平成11年篠山市条例第109号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証)
第4条 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期限が消滅したときは、当該受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 受給要件がなくなった場合 重度心身障害児扶養手当受給資格喪失届(様式第4号)
(2) 氏名又は市の区域内において、住所を変更した場合 重度心身障害児扶養手当受給者氏名、住所変更届(様式第5号)
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、前項第1号により速やかに市長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに重度心身障害児扶養手当支給条例施行規則(昭和50年篠山町規則第42号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。