○老人ホーム入所措置等に関する規則
平成11年4月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置及び養護委託措置に関し、丹波篠山市福祉事務所長委任規則(平成11年篠山市規則第57号)により委任された必要な事項を定めるものとする。
3 福祉事務所長は、入所等の委託を廃止しようとするときは、老人ホームの長又は養護受託者に対し、入所(養護)委託解除通知書(様式第7号)を交付する。
4 前3項の規定は、入所等の委託の変更を行う場合に準用する。
(葬祭の委託)
第4条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭委託書(様式第8号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付する。
(要措置者の通告)
第5条 民生委員その他の者は、法第11条第1項又は第2項に規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告するものとする。
(調査の嘱託及び報告の請求)
第6条 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書(様式第10号)によるものとする。
(措置費の請求)
第7条 老人ホームの長及び養護受託者は、法第21条第2号に規定する入所等の委託に要する費用を請求しようとするときは、毎月その月の5日までに措置費請求書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに入所等の委託に要する費用を老人ホームの長又は養護受託者に交付するものとする。
(措置費の精算)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の入所等の委託に要した費用について、翌月5日までに措置費精算書(様式第12号)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(養護受託者の申出等)
第9条 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)第1条の6の規定により養護受託者になることを希望するものは、養護受託者申出書(様式第13号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 養護受託者を辞退しようとする者は、養護受託者辞退届(様式第16号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、養護受託者の登録を取り消したときは、養護受託者登録取消通知書(様式第17号)により当該取消しに係る者に通知する。
(被措置者の状況変更の届出)
第10条 養護受託者は、その者の養護に係る被措置者について、措置の変更、停止又は廃止を必要とする理由が生じたと認めるときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年篠山町規則第18号)、老人ホーム入所等に関する規則(平成5年西紀町規則第9号)、老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年丹南町規則第4号)又は老人ホーム入所措置等に関する規則(平成5年今田町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。