○丹波篠山市福祉事務所長委任規則
平成20年3月28日
規則第16号
篠山市福祉事務所長委任規則(平成11年篠山市規則第57号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(丹波篠山市福祉事務所設置条例(平成11年篠山市条例第96号)により設置された丹波篠山市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(生活保護法による委任)
第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 法第27条の2の規定による要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。
(6) 法第28条に規定する要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更若しくは廃止に関すること。
(7) 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。
(8) 法第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(9) 法第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関すること。
(10) 法第55条の5に規定する報告の請求に関すること。
(11) 法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止に関すること。
(12) 法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
(13) 法第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(14) 法第76条の2に規定する損害賠償の請求に関すること。
(15) 法第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(16) 法第78条に規定する不正な手段を以て保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(17) 法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(18) 法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による委任)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条において「法」という。)の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第22条第1項、第7項及び第8項に規定する介護給付費の支給の要否の決定等に関すること。
(2) 法第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給に関すること。
(3) 法第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。
(4) 法第32条第1項に規定するサービス利用計画作成費の支給に関すること。
(5) 法第33条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給に関すること。
(6) 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(7) 法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。
(8) 法第52条に規定する自立支援医療費の支給認定のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第2号に規定する更生医療の支給認定に関すること。
(9) 法第53条第2項に規定する自立支援医療費の支給認定の申請の経由に関すること。
(10) 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給に関すること。
(11) 法第71条第1項に規定する基準該当療養介護医療費の支給に関すること。
(12) 法第76条に規定する補装具費の支給に関すること。
(児童福祉法による委任)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第21条の6の規定による当該障害児につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスの提供に関すること。
(2) 法第22条の規定により妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。
(3) 法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他適切な保護を加えること。
(身体障害者福祉法による委任)
第5条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条の2の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第5項の規定による業務に関すること。
(2) 法第9条第7項の規定による身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言に関すること。
(3) 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定に関すること。
(知的障害者福祉法による委任)
第6条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この条において「法」という。)第10条の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第9条第5項に規定する業務に関すること。
(2) 法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所の技術的援助及び助言に関すること。
(3) 法第9条第7項に規定する知的障害者更生相談所の判定に関すること。
(児童扶養手当法による委任)
第7条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下この条において「法」という。)第33条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 法第4条の規定による児童扶養手当の支給及びその支給要件に関すること。
(2) 法第6条の規定による児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定に関すること。
(3) 法第7条の規定による児童扶養手当の支給期間及び支払期月の決定に関すること。
(4) 法第8条の規定による児童扶養手当の額の改定時期に関すること。
(5) 法第9条から第11条までの規定による所得の額による児童扶養手当の支給停止に関すること。
(6) 法第12条第1項の規定による被災者の所得に関する児童扶養手当の支給停止の適用除外並びに同条第2項の規定による児童扶養手当の返還額の決定等に関すること。
(7) 法第13条の2各項の規定による公的年金等の受給に係る児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定に関すること。
(8) 法第13条の3第1項の規定による期間の経過による児童扶養手当の支給停止及び支給しない額の決定並びに同条第2項の規定による身体上の障害等に該当する期間に関する支給停止の適用除外に関すること。
(9) 法第14条の規定による正当な理由がない場合等における児童扶養手当の支給停止に関すること。
(10) 法第15条の規定による児童扶養手当の支払の一時差止めに関すること。
(11) 法第16条の規定による死亡した者に支払うべき未支払の児童扶養手当の支払に関すること。
(12) 法第23条第1項の規定による児童扶養手当に係る不正利得の徴収額に関すること。
(13) 法第28条第1項の規定による届出等及び同条第2項の規定による死亡の届出に関すること。
(14) 法第28条の2の規定による相談並びに情報の提供及び助言に関すること。
(15) 法第29条第1項の規定による書類等の提出命令又は質問及び同条第2項の規定による受診命令又は診断に関すること。
(16) 法第30条の規定による書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。
(17) 法第31条の規定による児童扶養手当法の支払の調整に関すること。
(地方自治法による委任)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 老人福祉法第10条の4に規定する居宅における介護等の措置に関すること。
(2) 老人福祉法第11条第1項に規定する入所等の措置に関すること。
(3) 老人福祉法第11条第2項に規定する老人ホーム等への入所者及び養護受託者に委託された老人の葬祭及び葬祭の委託に関すること。
(4) 老人福祉法第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(5) 老人福祉法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
(6) 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に規定する措置の変更等の届出の受理に関すること。
(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による委任)
第9条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定により福祉事務所長に支援給付の実施に関する事務を委任する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月28日規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。