○丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例施行規則
平成11年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例(平成11年篠山市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 丹波篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター(以下「センター」という。)の使用の許可、使用許可の取消し及び利用料金の収受に関すること。
(2) センターの施設及び附属設備等の保守点検及び維持管理に関すること。
(3) センターの整理整とんその他環境整備に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し市長が必要があると認める業務に関すること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) その他市長が必要と認める日
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(使用許可事項の変更)
第6条 センターの使用の許可を受けたもの(以下「センター利用者」という。)がその取消し又は変更をしようとするときは、速やかに指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は利用を停止させる場合は、その理由を付して利用者に通知しなければならない。
(利用料金)
第8条 利用者は、条例第6条の使用の許可を受けたときは、速やかに利用料金を納付しなければならない。
(利用料金の減免等)
第9条 条例第10条第4項又は第11条の規定により、利用料金を減免又は還付(以下この条例において「減免等」という。)することができる場合及びその額は、丹波篠山市公の施設使用料条例施行規則(平成14年篠山市規則第25号)第3条又は第8条の規定による。
(損傷及び滅失の届出)
第10条 利用者がセンター又は付属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日の前日までに、合併前の西紀町立老人福祉センター、デイ・サービスセンターの設置及び管理に関する規則(昭和62年西紀町規則第10号)又は老人福祉センター、デイサービスセンターの管理規則(平成4年今田町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年2月7日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりしたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に、現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規程によりしたものとみなす。