○丹波篠山市知的障害者福祉法施行に関する取扱規則
平成11年4月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票 (様式第1号)
(2) ケース記録票 (様式第2号)
(3) 受付簿 (様式第3号)
(4) 申請受理簿 (様式第4号)
(5) 知的障害者名簿 (様式第5号(1)(2))
(6) 知的障害者職親台帳 (様式第6号)
(措置経過の記録)
第3条 福祉事務所長は、法第16条の措置を採ったときは、その者について知的障害者指導台帳(様式第7号)を作成し、常にその措置経過を記録しておかなければならない。
(措置の申請)
第4条 法第16条第1項の規定に基づく福祉の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、措置申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(判定の依頼)
第5条 法第13条第2項及び法第16条第3項の規定による知的障害者更生相談所に対する判定の依頼は、判定依頼書(様式第9号)によらなければならない。
(措置の決定等)
第6条 福祉事務所長は、法第16条第1項の規定に基づき、福祉の措置をとることに決定したときは、申請者に対して入所決定通知書(様式第11号)を送付しなければならない。
(援護施設への入所)
第8条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者を知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所させる措置をとろうとするときは、入所依頼書(様式第13号)を当該援護施設の長に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第9条 省令第3条第1項の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第14号)によらなければならない。
(職親委託申込書)
第10条 知的障害者は、職親への援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第11条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したとき、職親委託決定通知書(様式第20号)を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨通知しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(措置の解除等の通知)
第13条 福祉事務所長は、法第16条第1項の措置を解除し、又は変更することを決定したときは、措置(変更・解除)通知書(様式第22号)を申請者及び施設の長又は職親に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第14条 法第27条の規定に基づき、知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に入所している知的障害者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別に定める丹波篠山市知的障害者福祉関係費用徴収規則(平成11年篠山市規則第88号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月12日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。